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福島県避難市町村家賃等支援事業について【大熊町、双葉町の皆様へ】(令和7年3月31日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2025年3月31日更新

「令和6年度」助成金の申請受付期限について

 令和6年度助成金(令和7年3月分まで)の申請受付期限を、本助成金給付要綱で定める「令和7年3月31日まで」から「令和7年8月31日まで」延長します。 

「令和7年度」助成金の助成要件について

 応急仮設住宅の供与が令和8年3月末まで一律延長された大熊町双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とします。

(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

※平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転

助成額等(令和6年度と同様)

 賃貸住宅等1戸につき、原則として令和7年3月分助成額が上限です。

 〇 初めて本事業の助成を受ける場合の上限額は以下の3つの額のうち最も少ない額です。

  1 実際に負担している家賃(共益費・管理費を含む)

  2 入居者数に応じた金額(4人以下月6万円、5人以上月9万円)

  3 平成30年3月分の東京電力の家賃賠償額


 〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、助成対象外
  です。ただし、居住可能な持ち家を有する世帯であっても、通院や高校生以下の通学など、
  被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざるを得ない場合は、助成の対象とする場合が
  あります。


 〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

 

印刷用のチラシはこちらをご覧ください [PDFファイル/144KB]

 

 

本事業は、令和8年3月分までの家賃助成で終了します。

 大熊町、双葉町から避難されている方への応急仮設住宅の供与が令和8年3月末で終了することに合わせ、本事業も令和8年3月分までの家賃助成で終了となりますので、ご理解をお願いいたします。

 

印刷用のチラシはこちらをご覧ください [PDFファイル/179KB]

助成金給付要綱

令和7年度 福島県避難市町村家賃等支援事業助成金給付要綱 [PDFファイル/203KB]
(令和7年3月31日公表、令和7年4月1日施行)

令和6年度 福島県避難市町村家賃等支援事業助成金給付要綱 [PDFファイル/198KB]
(令和7年3月31日公表、令和7年3月31日一部改正・施行)

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