制度の概要
福島復興再生特別措置法の改正(平成25年5月10日施行)により、企業立地促進区域(新規事業者)及び避難解除区域等(既存事業者)内において、対象施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。
また、令和3年度税制改正により、「風評税制」・「イノベ税制」が追加されました。
要件
区分 | 新規事業者 | 既存事業者 | 風評税制 | イノベ税制 |
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対象区域 |
企業立地促進区域(避難解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、認定特定復興再生拠点区域)
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避難解除区域等(避難解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、認定特定復興再生拠点区域)
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福島県内全域 |
新産業創出等推進事業促進区域
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対象事業者 【手続先】 |
「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の認定を受けた個人事業者又は法人 【地方振興局企画商工部】 |
避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日において事業所が所在していたことについて福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人 【地方振興局県税部】 |
「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の指定を受けた個人事業者又は法人 【地方振興局企画商工部】 |
「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の認定を受けた個人事業者又は法人 【地方振興局企画商工部】 |
対象事業 |
(1)避難解除区域の住民の安定的な雇用に資する事業 |
要件なし |
(1)農林水産関連産業 (2)観光関連産業 |
(1)廃炉関連産業 (2)ロボット・ドローン関連産業 (3)エネルギー・環境・リサイクル関連産業 (4)農林水産業関連産業 (5)医療関連産業 (6)航空宇宙関連産業 |
対象施設等 |
震災特例法(※)の適用を受ける新設又は増設した施設又は設備 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物 |
震災特例法の適用を受ける新設又は増設した施設又は設備 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物 |
震災特例法の適用を受ける新設又は増設した施設又は設備 機械及び装置、器具・備品、建物及びその附属設備並びに構築物 |
震災特例法の適用を受ける新設又は増設した施設又は設備 機械及び装置、器具・備品、建物及びその附属設備並びに構築物 |
取得期限 |
令和8年3月31日までに取得し事業の用に供すること (注)避難指示が解除された日から7年を経過する日または令和8年3月31日のいずれか早い日までに新・増設し、事業の用に供したものであること。 |
令和8年3月31日までに取得し事業の用に供すること (注)避難指示が解除された日から7年を経過する日または令和8年3月31日のいずれか早い日までに新・増設し、事業の用に供したものであること。 |
令和3年4月20日から 令和8年3月31日までに取得し事業の用に供すること |
令和3年4月20日から |
※震災特例法:東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
詳しくはこちらのページをご覧ください。(福島県税務課のホームページ)
課税免除の内容・手続等
課税免除の内容
個人事業税 | 対象施設等を事業の用に供した日の属する年以降5年の間の各年に係る所得 | |
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法人事業税 | 対象施設等を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から起算して5年の間における各事業年度に係る所得又は収入金額 | |
不動産取得税 | 家屋 |
対象施設等である家屋 |
土地 | 対象施設等の敷地である土地(対象家屋の垂直投影面積部分) ※ 取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る |
申請期限
個人事業税 | 事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日 |
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法人事業税 | 事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告期限 |
不動産取得税 | 対象不動産を取得した日から60日を経過する日 |
(注) 事業税は、2年目以降も各年又は各事業年度ごとに申請が必要です。
その他
申請書その他手続きの詳細については、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。