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更新日:2024年12月24日更新
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東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性物質が広い範囲に拡散しました。放射性物質による人の健康や生活環境への影響をすみやかに低減させるため 、汚染された土地や建物などの除染を実施してきました。
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面的除染については、平成30年3月末までに完了しました(帰還困難区域を除く)。
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帰還困難区域内については、早期に住民の帰還及び移住等を目指す「特定復興再生拠点区域」の除染が概ね終了し避難指示が解除され、令和5年12月からは住民の帰還及び帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」の除染が進められています。
【特定帰還居住区域における除染の実施状況】
各市町村の除染実施状況
- 国が除染を実施(青)
- 各市町村が除染を実施(橙)
除染の流れ
除染に伴い発生した除去土壌や廃棄物等は、仮置場から中間貯蔵施設に搬入され、搬入開始から30年後となる2045年3月までに県外で最終処分を完了することが国の責務として法律※に定められています。(※中間貯蔵・環境安全事業株式会社法)