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不動産取得税

印刷用ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

不動産取得税とは(福島県税務課のページへ)

家屋を建て替えた場合の特例措置

 東日本大震災により被災した家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。)及び代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、特例控除により不動産取得税の額が軽減されます。

項目名 内 容
特例控除の対象となる方 東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者及びその敷地の所有者
※ 相続人や所有者と代替家屋に同居する3親等内の親族なども対象となります。
特例控除の対象となる不動産 令和8年3月31日までに取得された代替家屋及びその敷地
※ 罹災証明書における被害区分が「一部損壊」の場合は、特例控除の対象となりません。
特例控除額の算定方法

【家屋】
代替家屋の固定資産評価額×被災した家屋の床面積÷代替家屋の床面積

【土地】
代替家屋の敷地の固定資産評価額×被災した家屋の敷地面積÷代替家屋の敷地面積

提出書類

「罹災証明書」、被災家屋等の「固定資産課税台帳登録事項証明書」などの書類が必要となります。

 

居住困難区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の特例措置

 原子力災害により、居住困難区域(帰還困難区域又は居住制限区域をいいます。以下同じ。)内にある家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。)及び代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、特例控除(減免)により不動産取得税の額が軽減されます。

項目名 内 容
特例控除(減免)の対象となる方 原子力災害により居住困難区域に指定された区域にある家屋の所有者及びその敷地の所有者
※ 相続人や所有者と代替家屋に同居する3親等内の親族なども対象となります。
特例控除(減免)の対象となる不動産

平成23年3月11日から居住困難区域の指定が解除された日から4年を経過する日までの間に取得された代替家屋及びその敷地
※ 居住困難区域の指定が解除された日から3ヵ月(代替家屋が新築の場合は1年)以降4年を経過する日までの間に取得された場合は、「減免」となり、福島県内の不動産に限ります。

特例控除の算定方法

【家屋】
代替家屋の固定資産評価額×居住困難区域内にある家屋の床面積÷代替家屋の床面積

【土地】
代替家屋の敷地の固定資産評価額×居住困難区域内にある家屋の敷地面積÷代替家屋の敷地面積
※ 居住困難区域の指定が解除された日から3ヵ月(代替家屋が新築の場合は1年)経過後4年を経過する日までの間に取得された場合は、上記により算定された額に税率を乗じた額が減免されます。

その他 特例控除(減免)を受けるためには、必要な要件や提出書類があります。
 

避難指示解除準備区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の減免措置

 原子力災害により、避難指示解除準備区域内にある家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。)及び代替家屋の敷地新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、減免により不動産取得税の額が軽減されます。

項目名 内 容
減免の対象となる方 原子力災害により避難指示解除準備区域に指定された区域にある家屋の所有者及びその敷地の所有者
※ 相続人や、所有者と代替家屋に同居する3親等内の親族なども対象となります。
減免の対象となる不動産 平成23年3月11日から避難指示解除準備区域の指定が解除された日から4年を経過する日までの間に
取得された代替家屋及びその敷地
※福島県内の不動産に限ります。
減免となる額の算定方法

【家屋】
代替家屋の固定資産評価額×(避難指示解除準備区域内にある家屋の床面積÷代替家屋の床面積)×税率

【土地】
代替家屋の敷地の固定資産評価額×(避難指示解除準備区域内にある家屋の敷地面積÷代替家屋の敷地の面積)×税率

その他 減免を受けるためには、必要な要件や提出書類があります。
 

被災代替農用地に係る不動産取得税の特例措置

東日本大震災や原子力災害により、被害を受けた農用地に代わる農用地を取得した場合にも同様の制度があります。


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