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法人県民税

印刷用ページ表示 更新日:2019年3月1日更新

 東日本大震災により被災した法人については、一定の要件を満たす場合に申請により減免を受けることができます。

要件

 平成23年3月11日から平成26年3月10日までに終了する各事業年度の損益計算書に計上されている東日本大震災に係る特別損失額の合計額が、平成23年3月11日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格の2分の1以上であること。

減免する額

法人税割

 税率1パーセント相当額

均等割

 全額

減免対象事業年度

 平成23年3月11日から平成26年3月10日までに終了する各事業年度分

申請対象法人

 個別申請により平成27年3月31日以降、申告・納付の期限延長措置を受けている法人

申請期限

 個別申請により認められた申告納付期限

申請手続

 申請書及び添付書類を各事業年度の個別申請により認められた確定申告の申告期限までに管轄の地方振興局県税部へ提出することとなります。


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