※ 御案内 ※
令和6年度の申請受付は終了しました。
以下の情報は参考として公開しています。
目次
1 募集期間について(申請受付は終了しました)
2 制度の概要
3 産業政策対象事業一覧表
4 申請の手引き・支給要綱
5 申請書等の様式
6 お問い合わせ先
新着情報
更新日 | 内容 |
---|---|
令和6年12月14日 | 令和6年度の申請受付は終了しました(令和6年12月13日(金)当日消印有効)。 |
令和6年7月31日 | 令和6年度募集の情報を公開しました。 |
1.募集期間について(申請受付は終了しました)
募集スケジュール
募集期間 | 申請に必要な 補助金・融資等の採択日 |
申請に必要な 住宅支援の取組日 |
申請可能な 対象労働者の雇入れ日 |
令和6年8月1日(木)から |
平成23年3月11日 から まで |
平成30年3月1日 から まで |
令和5年12月16日以降 かつ |
提出先(郵送先)
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
福島県 雇用労政課 助成金担当
・申請は郵送のみとします。
・簡易書留等の送付記録を確認できる方法で送付してください。
・申請に係る経費は申請者負担です。
2.制度の概要
被災地域である県内全域の安定的な雇用の創出及び地域産業や経済の活性化を図り、産業政策と一体となって雇用面から支援することにより、被災求職者の生活の安定を図り県内の復興を支えるため、新規に雇用した労働者の住宅手当や借り上げ住宅の費用等を助成します。
ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)の概要
次のファイルを御覧ください。
・令和6年度「ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)」の御案内 [PDFファイル/515KB]
対象事業所
申請する事業所は以下の(1)から(3)までの全てに該当する必要があります。
(1)過去に本助成金を受給したことが無い事業所であること(特例あり※)。
(2)平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金または融資を受け、設備投資等を行った事業所であること。なお、県指定の産業政策は3.産業政策対象事業一覧表のとおり。
(3)助成対象となる住宅支援の取組を、平成30年3月1日以降、明文化して実施していること。
※(1)の特例
ア 令和4年度または令和5年度に初めて支給決定を受けた事業所の場合、令和5年12月16日以降で、かつ、既に支給決定を受けている受給要件労働者のうち、雇入れ日が最も早い労働者の雇入れ日から2年以内の日までに雇入れた労働者については、今年度も申請が可能です。ただし、以前の申請時に実施した住宅支援の取組に加え、さらに新たな住宅支援の取組を実施した上で受給要件労働者を雇入れる必要があります。
〈アの申請の特例の具体例〉
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和4年4月1日の場合
↠令和5年12月16日から令和6年3月31日までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・以前に支給決定を受けた時の受給要件労働者の雇入れ日が令和5年4月1日の場合
↠令和5年12月16日から今年度の募集締切日(令和6年12月13日を予定)までに雇入れた受給要件労働者は申請可能
・昨年度の締切日(令和5年12月15日)までに雇入れた労働者の場合は、申請の対象外となります。御注意ください。
イ 過去の助成対象事業所で当該助成対象期間が終了している場合において、過去に助成金の支給を受けるにあたって認定を受けた産業政策と同一の事業について、複数回実施が認められた場合は再度申請をすることができます。
対象労働者
申請する受給要件労働者は以下の(1)から(4)までの全てに該当する必要があります。
(1)令和5年12月16日から令和6年12月13日までの間に雇入れられた求職者(被災求職者以外の者を含む)であること。※1
(2)雇入れ日及び基準日において、事業者の借上げ住宅に居住、または住宅手当の支給対象となっていること。
(3)雇用期間の定めがない労働者または1年以上の有期雇用(契約の更新が可能のもの)の労働者であること。※2
(4)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週所定労働時間が20時間以上)として雇入れた労働者であること。
※1 受給要件労働者は県指定の補助金または融資を受けた事業所が住宅支援の取組を実施した後、新規に雇入れた労働者である必要があります。
※2 役員は対象外です。
助成金額
・助成金額は、申請した助成対象経費のうち、助成対象期間中に実際に支給した額の4分の3です。
・支給額の上限は1事業所につき年額240万円、最大3年間で720万円です。
助成対象となる住宅支援と助成対象経費
助成対象となる住宅支援は次の取組です。実施する取組は1つでも複数でも構いません。申請の際に助成を受けたい取組を選択してください。
1 住宅の新規借り上げ
・助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するものです。
・賃借契約に基づき事業所が支払う賃借料が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
2 住宅の追加借り上げ
・既存の賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるために賃借住宅を追加するものです。
・新たに締結した賃借契約に基づき支払う賃借料と、変更前の貸借料との差額が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
3 住宅手当の導入
・就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用する労働者が居住する住宅に係る手当(住宅手当)を新たに導入するものです。
・手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。
4 住宅手当の拡充
・就業規則等を改正し、既存の住宅手当の増額または対象者の範囲を拡大するものです。
・拡充した住宅手当の支給額と、変更前の就業規則に基づき支給した住宅手当の差額が助成対象経費となります。
・受給要件労働者と同様の住宅支援を受けている既存の労働者についても、助成の対象とすることができます。
雇用の維持・確保の要件
住宅支援費助成金は雇用の維持・確保を目的としていることから、雇入れ日・各基準日において以下の要件を満たしている場合に支給されます。
※基準日とは、受給要件労働者の雇入れ日から原則として1年、2年及び3年を経過した日をいいます。
【雇用の維持・確保の要件】
・受給要件労働者について、基準日における人数が、受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
・雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者について、基準日における人数が受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
雇入れ日 |
1回目基準日 令和7年5月1日 |
2回目基準日 令和8年5月1日 |
3回目基準日 令和9年5月1日 |
|
---|---|---|---|---|
受給要件労働者の人数 |
1人 | 1人 | 1人 | ―― |
雇用保険被保険者の人数 | 5人 | 5人 | 3人 | ―― |
雇用の維持・確保の判定 |
―― | OK (支給できます) |
NG |
―― |
※こちらの例の場合、2回目基準日で雇用の維持・確保を達成していないことから、助成金を支給できるのは1年目のみとなります。3年目に労働者が増員されても審査の再開はできません。
より詳しい内容については、4.申請の手引きや支給要綱を御覧ください。
3.産業政策対象事業一覧表
次のファイルを御覧ください。
・令和6年度産業政策対象事業一覧 [PDFファイル/336KB]
※雇入費の対象事業と同様です。
※一覧表「支給要綱第4条第1号No.2」及び「支給要綱第4条第2号No.1」について
「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」は、申請書や補助金交付決定書に「福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援補助金」という名称が使用されていることがありますが、両者は同一の事業です。申請の際は御留意ください。
4.申請の手引き・支給要綱
次のファイルを御覧ください。
・令和6年度「ふくしま産業復興雇用支援助成金」(住宅支援費)支給申請の手引き [PDFファイル/2.72MB]
・ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)支給要綱 [PDFファイル/370KB]
事務取扱(Q&A)
よくある質問をまとめました。次のファイルを御覧ください。
・令和6年度募集(住宅支援費)事務取扱(Q&A) [PDFファイル/284KB]
注意事項
申請の際、特に御注意いただきたい点について御案内します。
必要書類チェックシートの活用について
・申請書等の書類不備が原因となる審査の遅れを防ぐため、必要書類チェックシートの添付をお願いしています。
・申請の際は、シートの「申請者欄」にすべてチェックが入ることを確認して、申請書類を提出してください。
・必要書類に不足がある場合には追加書類の提出を依頼するため、支給額決定までお時間がかかります。申請書類は漏れが無いよう御準備をお願いいたします。
書類の不備が多く見受けられる申請書類の例
【産業政策関係】
・設備投資に関わる領収書
※産業政策対象事業で補助金や融資を活用し、事業実施済みの場合、提出が必要です。
【雇用契約関係】
・「シフト表」「勤務割り当て表」「休日スケジュール表」など具体的な勤務予定がわかるもの
※労働通知書や雇用契約書に「シフト表による」、「休日は別途会社指定日」などの記載がある場合、申請前月を含む3ヶ月分の提出が必要です。
【就業規則関係】
・「労働協約の写し」
※所定労働時間や休日についての労働協約がある場合に提出が必要です。
・「協定書・協定届・別表(カレンダー等)」の3点セット
※1年単位の変形労働時間制を導入し、労使協定が義務づけられている場合に提出が必要です。
・「変形労働時間制の内容が確認できるもの」の写し(シフト表など)
※1ヶ月単位以下の変形労働時間制をとっていて、協定を結んでいない場合、申請前月を含む3ヶ月分の提出が必要です。
5.申請書等の様式
申請に必要な様式は以下からダウンロードしてください。
申請様式一括ダウンロード | 様式一式(Word・Excel) [その他のファイル/812KB] | 様式一式(PDF) [その他のファイル/2.8MB] |
様式番号 | 様式名 | 様式及び記載例 (Excel・Word版) |
様式及び記載例 |
---|---|---|---|
―― | 必要書類チェックシート | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/270KB] |
様式 |
助成金支給申請書【住宅支援費】 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/444KB] |
様式 第1号 第2面 |
受給要件労働者一覧 | [Excelファイル/77KB] | [PDFファイル/339KB] |
様式 第1号 第3面 |
対象労働者・対象経費一覧 | (借上げ住宅用) [Excelファイル/48KB] (住宅手当用) [Excelファイル/56KB] |
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様式 第1号 第4面 |
借上げ住宅の入居者一覧 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/264KB] |
様式 第1号 別紙1 |
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 | [Wordファイル/16KB] | [PDFファイル/158KB] |
様式 第1号 別紙2 |
役員一覧 | [Excelファイル/12KB] | [PDFファイル/149KB] |
履歴書 別添 様式 |
職務経歴等確認書 | [Excelファイル/15KB] | [PDFファイル/163KB] |
その他 様式 |
債権者登録申請書 | [Excelファイル/608KB] | |
参考 様式 |
各種申立書 | ||
収受確認書 | [Excelファイル/21KB] |
県税納税証明書の交付申請様式について
県税納税証明書の交付申請方法や様式は以下のページを御覧ください。
・県税務課ホームページ「納税証明書について」
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu49.html
・県税務課ホームページ「様式ダウンロード」
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu43.html#syoumei
労働関係様式について
労働条件通知書や就業規則、時間外労働及び休日勤務に関する協定書などの様式は次のページを御覧ください。
6.お問い合わせ先
福島県商工労働部 雇用労政課 助成金担当
・電話 024-521-7290(直通)
・電子メール koyourousei@pref.fukushima.lg.jp