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福島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月14日更新

福島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例について

1 目的

 本条例は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを踏まえ、サービスの向上や業務の効率化などの個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を適正に保護することを目的として、議会独自の条例を定めたものです。

2 施行日

 令和5年4月1日

3 個人情報とは

 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる次の情報をいいます。                                

(1) 氏名、生年月日、住所、顔写真など、組み合わせにより識別可能な情報

(2) 指紋、虹彩、歩行の態様など、身体の一部の特徴により識別可能な情報

(3) パスポート番号、マイナンバー、運転免許番号など、個人に割り振られる番号や記号等により識別可能な情報 

 なお、議会以外が保有する福島県の個人情報保護制度については、こちらをご覧ください。

4 福島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例とは

 旧来、福島県議会における個人情報の保護については、県の組織全体を対象とした福島県個人情報保護条例に基づいて取り組んでおりました。
 国の新たな取り組みとして、令和3年5月に、デジタル社会の進展に伴う制度の不均衡の是正等を目的として、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例に代わり法による規定が一元的に適用されることになりましたが、立法府や司法府はその対象外とされました。
 このため、議会独自の条例を新たに定め、令和5年4月より本条例に基づき、個人情報の保護に努めることとしました。
 なお、個人情報保護の考え方などにつきましては、旧来の条例や国の個人情報保護法と概ね同様となっています。

 福島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例 [PDFファイル/436KB]

5 相談等の窓口

 福島県議会事務局 総務課

 電話:024-521-7606

6 個人情報の取扱いに関する基本的な対応方針

(1) 取得・利用                                   
  利用目的を明示します。                        
  利用目的を特定して、その範囲内で利用します。                  

(2) 保管・管理                            
  情報の漏えい等が生じないよう、安全に管理します。            
  業務委託先に対しても、個人情報の安全管理を徹底します。

(3) 提供                               
  第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得ます。

(4) 開示請求等                            
  本人から開示請求等があった場合、一定期間内に対応します。 

7 開示請求等

 本人又は代理人は、県議会が保有する本人の情報について、個人情報の開示請求や情報の訂正請求、利用停止請求を行うことができます。
 詳細は、こちらをご覧願います。

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