福島県議会の保有する個人情報の保護に関する申請
福島県議会の保有する個人情報の保護に関する申請
1 請求の種類
(1) 開示請求
議会が保有している情報のうち、自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
請求書様式 Word版 [Wordファイル/23KB]
(2) 訂正請求
開示請求により開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合、その訂正を請求できます。
請求書様式 Word版 [Wordファイル/22KB]
(3) 利用停止請求
開示請求により開示を受けた保有個人情報について、県議会事務局が不適正に取得した又は利用目的以外の目的で利用・提供している場合、その利用や提供 の停止、情報の消去を請求することができます。
請求書様式 Word版 [Wordファイル/22KB]
2 請求にあたって
(1) 請求の窓口
県議会事務局総務課に請求書を持ってくる又は郵送により提出します。
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 本庁舎3階
(2) 本人確認
請求に当たっては、請求者が本人又は代理人であることを証する書類
の提示が必要です。(運転免許証、パスポート等)
なお、郵送で請求する場合は、本人確認ができる資料の写しのほか、
住民票の写しを添付する必要があります。
(3) 不開示情報
次のような個人情報は開示できません。
(1) 開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害する
おそれがあるもの
(2) 開示することにより、特定の個人を識別することができるもの
(3) 開示することにより、ほかの個人や法人の権利利益を害するおそれ
のあるもの
(4) 開示することにより、犯罪捜査等、公共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼすおそれのあるもの
(5) 議会などの審議、協議、検討に関する情報で、開示することによ
り、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが
あるもの
(6) 開示することにより、議会等の事務又は事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるもの
(7) 法令又は他の条例の規定により公にすることができないもの
(4) 費用負担
請求に当たり、当該情報の写しを希望する場合は、交付に要する費用
を負担していただきます。
3 審査請求について
請求者は、請求した保有個人情報に対する開示、訂正等の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。審査請求があったとき、議長は、福島県議会個人情報保護審査会に諮問し、その答申を踏まえて当該審査請求に対する裁決を行います。
○審査請求書の記載事項等(行政不服審査法第19条等より)
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 審査請求ができる旨の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
※ 様式の定めはありません。
4 福島県議会個人情報保護審査会について
議長の諮問に応じ審査請求について調査審議し、その結果を議長に答申する役割があります。
(1) 審査会は、委員8人以内で組織します。
(2) 審査会の委員は、議会の議員のうちから議長が指名します。
(3) 調査審議を行うときは、学識経験者の意見を聴いて判断します。
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