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福島県の個人情報保護制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

個人情報保護制度とは

個人情報とは

 個人情報とは、「特定の個人を識別できる情報」です。簡単に言えば、どこの誰のものかがわかる情報のことで、住所、氏名、生年月日、電話番号などが代表的な例です。また、顔写真やメールアドレスなども、特定の個人を識別できれば個人情報となりますし、例えばID番号なども、他の情報と容易に突き合わせでき、個人を特定できるのであれば個人情報となります。

何故個人情報保護が必要なのか

 近年の情報技術の進展に伴い、コンピューターやネットワークを通じて大量の個人情報が容易かつ急速に処理され流通しています。
 個人情報はいったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない損害を与えるおそれがあり、実際に企業の顧客情報の流出や個人情報を悪用した詐欺事件などが起こっており、プライバシーなどの個人の権利利益の侵害に対する不安が高まっています。
 反面、我々は個人情報を扱うことなしに円滑な社会生活を行うことは困難ですし、個人情報を適切に利活用することにより、学術研究の発展や新たな産業の創出が導かれます。

個人情報保護法について

個人情報保護法とは

 個人情報保護法とは、「個人情報」の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、「プライバシー」の保護を含む個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。

 我が国の個人情報保護制度の「基本法」として基本理念、基本方針の策定や国等の責務等を定めるほか、民間事業者や行政機関等の個人情報の取扱いに関する「一般法」として民間部門及び公的部門における必要最小限の規律を定めるものです。

 また、個人情報保護委員会の設置根拠や民間部門及び公的部門に対する監視・監督権限についても定めています。

 (参考)個人情報保護委員会のホームページへ

法令・ガイドライン等(個人情報保護法等)

個人情報保護法に関するよくある疑問

個人情報保護法に関するお問い合わせ等

  • 個人情報保護法に関する疑問は、個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)03-6457-9849
  • マイナンバーに関する相談は マイナンバー総合フリーダイヤル(総務省)0120−95−0178
  • 民間事業者における業種別の相談窓口は認定個人情報保護団体一覧(個人情報保護委員会)

個人情報保護法施行条例の概要

福島県個人情報の保護に関する法律施行条例とは

 旧来、県における個人情報の保護については、福島県個人情報保護条例の規定等に基づいて取り組んでおり、県と同様に、全国の地方公共団体もそれぞれ条例を定めていました。

 令和3年5月に、デジタル社会の進展に伴う制度の不均衡の是正等を目的として、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例に代わり法による規定が一元的に適用されることになりました。

 このため、令和5年度から、旧条例を廃止するとともに、法を施行するために必要な事項について条例を制定しました。

 法の規定については、全国的な共通ルールとして、国や地方公共団体の規定を集約する形で制定されており、個人情報保護の考え方などは旧条例と概ね同様となっています。

福島県個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/430KB]

条例では主に以下の内容について規定しています。

・個人情報登録簿に関する規定

 個人情報ファイル簿の作成要件に満たない千人未満のファイルについて作成します。

・法と異なる開示情報に関する規定

これまでの運用及び情報公開条例との整合性に鑑み、「公務員の氏名」を不開示情報から除外します。

・開示請求に係る費用負担に関する規定

 法では開示請求の手数料を徴収するところ、これまでの運用及び情報公開条例との整合性に鑑み、これまで同様、手数料は徴収しません。

 なお、コピー代や郵送料等の実費負担についてはこれまで同様に徴収します。

・開示決定等の期限に関する規定

 法では開示決定等の期限を各請求から30日以内としているところ、これまでの運用に鑑み、開示請求については、請求の翌日から15日以内とします。

・匿名加工情報作成にあたっての手数料に関する規定

 国と同様の金額を規定。

・福島県個人情報保護審査会に関する規定

 人数や役割、調査権限等については基本的に現行とほぼ同様に規定。

 

 条例の施行規則として「知事の取り扱う個人情報の保護等に関する規則」(PDF版 [PDFファイル/135KB])が定められています。

県が保有する個人情報の本人の権利

保有個人情報開示請求

本人及び代理人は、県が保有する本人の情報について、その開示を請求することができます。

保有個人情報開示請求書 Word版 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/61KB] 記載例 [PDFファイル/101KB]

保有個人情報訂正請求

開示請求により開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合、その訂正を請求できます。

保有個人情報訂正請求書 Word版 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/61KB] 記載例 [PDFファイル/106KB]

保有個人情報利用停止請求

開示請求により開示を受けた保有個人情報について、県が個人情報保護法に違反した取扱いをしている場合、その利用や提供の停止、情報の消去を請求することができます。

保有個人情報利用停止請求書 Word版 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/62KB] 記載例 [PDFファイル/104KB]

請求にあたって

  1. 本人又は代理人であることを証する書類の提示が必要です。(運転免許証、パスポート等)
  2. 窓口でなく郵送等で請求する場合は住民票の写し等を添付する必要があります。
  3. 次のような個人情報は開示できません。
    • 開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
    • 開示することにより、ほかの個人や法人の権利利益を害するおそれのある情報
    • 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国との信頼関係が損なわれるおそれのある情報
    • 開示することにより、犯罪捜査等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
    • 審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
    • 開示することにより、県の事務または事業の執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  4. 写しの交付にあたっては、実費を負担していただきます。
  5. 請求に対しては、「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」(PDF版 [PDFファイル/1.05MB])に従って審査します。

審査請求について

 請求のあった保有個人情報の開示、訂正等の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。審査請求があったときは、実施機関は、福島県個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

○審査請求書の記載事項等(行政不服審査法第19条等より)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 審査請求ができる旨の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

 ※様式の定めはありません。

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