法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


 

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大規模小売店舗立地法の特例措置


 

 

目的

中心市街地の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下であることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な区域において、大規模小売店舗の新設等の手続きを緩和するなど大規模小売店舗立地法の特例を設けるものです。

特例区域の種類

 

第一種大規模小売店舗立地法特例区域とは

大規模小売り店舗立地法の新設及び変更等に関する手続きが不要となります。

第二種大規模小売店舗立地法特例区域とは

届出及び説明会の開催のみで出店が可能となります。

特例区域指定の手続き

特例区域を指定するには

市町村の要請により県が区域を指定することとなります。

特例区域指定状況

<白河市>

平成22年1月19日に白河市における第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。

・平成211218日に白河市における第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告しました。

・平成211116日に白河市から第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請がありました。

 

<三春町>

平成22年11月26日に三春町における第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。

・平成221026日に三春町における第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告しました。

・平成22106日に三春町から第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請がありました。

 

 

 


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