法5条第1項
(新設

法第6条第1項
(
名称変更等)

法第6条第2項
(変更)

法附則第5条
第1項(変更)

法第11条
第3項(承継)

法第6条第5項
(
廃止)


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特例区域の指定

大規模小売店舗立地法特例区域について 〜三春町〜 更新日:20101126


 

  中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律92号)第55条第1項の規定により三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。

 

概要

.第二種大規模小売店舗立地法特例区域の名称

   三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域

.当該区域の範囲 

   特例区域の位置及び範囲はこちら (PDF694KB)

.公告日 

 

   平成221126日(金)

   公告日以後、特例区域内において大規模小売店舗の手続きが簡素化されます。

 

· 参考資料はこちら (PDF:550KB)

 


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