トップページ>大規模小売店舗立地法の特例措置>特例区域の指定
特例区域の指定
更新日:2010年11月26日
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律92号)第55条第1項の規定により三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。 |
概要
一.第二種大規模小売店舗立地法特例区域の名称
三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域
二.当該区域の範囲
三.公告日
平成22年11月26日(金)
公告日以後、特例区域内において大規模小売店舗の手続きが簡素化されます。
商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX:024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights
reserved