トップページへ大規模小売店舗立地法の特例措置>特例区域の手続

概要

 

第一種大規模小売店舗立地法特例区域


 

   都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。 

不要となる手続き

  大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。 

 

5

大規模小売店舗の新設に関する届出

6条第14

大規模小売店舗の変更に関する届出

7

説明会の開催

8

都道府県等の意見

9

都道府県等の勧告

10

生活環境の保持の配慮

11条第3

承継の届出

14

報告徴収

附則第5

大店立地法施行時に存する大規模小売店舗の変更届出

 


福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課
960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX
024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved