法5条第1項 (新設)
法第6条第1項 (名称変更等)
法第6条第2項 (変更)
法附則第5条 第1項(変更)
法第11条 第3項(承継)
法第6条第5項 (廃止)
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概要
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
不要となる手続き
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。
第5条
大規模小売店舗の新設に関する届出
第6条第1〜4項
大規模小売店舗の変更に関する届出
第7条
説明会の開催
第8条
都道府県等の意見
第9条
都道府県等の勧告
第10条
生活環境の保持の配慮
第11条第3項
承継の届出
第14条
報告徴収
附則第5条
大店立地法施行時に存する大規模小売店舗の変更届出
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