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特例区域の指定
更新日:2010年1月19日
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律92号)第55条第1項の規定により白河市中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。 |
概要
一.第二種大規模小売店舗立地法特例区域の名称
白河市中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域
二.当該区域の範囲
三.公告日
平成22年1月19日(火)
公告日以後、特例区域内において大規模小売店舗の手続きが簡素化されます。
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