トップページへ>大規模小売店舗立地法の特例措置>第二種大規模小売店舗立地法特例区域

 

概要

第二種大規模小売店舗立地法特例区域


 

   都道府県が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。

不要となる手続き


 大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8ヶ月の実施制限がなくなる。)
 

第5条第4項

新設又は変更の実施の制限

第6条第4項

新設又は変更の実施の制限

第8条

住民等の意見聴取、都道府県等意見表明手続き等

第9条

住民等の意見聴取、都道府県等意見表明手続き等

施行規則
第4条第1項第4〜12号 

交通、騒音等の配慮事項に関する添付書類の提出

 


商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX
:024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved