銃砲刀剣類
銃砲刀剣類
1 登録証のない銃砲刀剣類を新たに発見した場合について
⑴ 発見場所を管轄する警察署(生活安全課(係)等。交番は不可。)に電話連絡の上、「発見届」の手続きを行ってください。警察署から「発見届出済証」が交付されますので、その後、福島県教育委員会(文化財課)が開催する「銃砲刀剣類登録審査会(以下「登録審査会と称する」。)に出席され、新規登録(銃砲刀剣類登録証交付)を受けるまで、大切に保管してください。
⑵ 発見の届出を受けた警察署から福島県教育委員会に届出内容が通知されます。その内容に基づいて、発見者に対して福島県教育委員会から「登録審査会」の案内を送付します。
⑶ 登録審査会で審査の適否を判断し、「登録証」を交付することになります。なお、登録できるものは、おおむね慶應3年(1867年)以前に製造された日本製銃砲、同年以前に日本に伝来した外国製銃砲、日本刀として伝統的な製作方法によって製造され、鍛えられた刀剣類となります。
⑷ 審査の結果、失格(登録不可)となった場合は、発見した銃砲刀剣類を所持することは出来ませんので、警察署の指示(廃棄等)に従ってください。
2 銃砲刀剣類登録審査会に参加(新規登録)する場合について
⑴ 福島県教育委員会では、警察署に発見届がなされた銃砲刀剣類につきまして、美術品としての登録を行うための審査会を、年5回実施しています。令和7年度の登録審査会は、下記の日程にて実施いたします。
令和7年度銃砲刀剣類登録審査会日程表 [PDFファイル/329KB]
⑵ 福島県教育委員会から通知される案内に基づき、日時・場所・持参品を確認の上、登録審査会場に出席願います。
⑶ 新規登録の場合、登録審査手数料として1件(銃砲1丁もしくは刀剣類1振)につき、6,300円分の福島県収入証紙が必要となります。登録審査手数料は、審査のための手数料ですので、審査の結果、失格(登録不可)となった場合でもお戻しすることはできません。
⑷ 登録申請書に必要な福島県収入証紙を貼り付け、登録審査会当日、銃砲刀剣類及び警察署が交付した「発見届出済証」と一緒に、「登録申請書」を持参願います。なお、福島県収入証紙は、最寄りの福島県合同庁舎等で、あらかじめお買い求め願います。
⑸ 審査は、専門知識を有する登録審査委員によって厳正に行われます。
⑹ 審査会は、その銃砲刀剣類が登録できるかの審査であり、骨とう品的な値打ちや値段についてお答えすることはありません。
⑺ 刀剣は、柄から抜いて審査を行うため、刀身が柄から抜けないものは、審査することができませんのであらかじめ刀身が抜ける状態でお持ちください。
⑻ 所有者本人が出席できない場合、代理人出席でも構いません。その際、「委任状」が必要となります。
3 銃砲刀剣類登録証の再交付を希望する場合
⑴ 登録証を紛失してしまうと、銃砲刀剣類の所持は勿論、持ち運び、売買ができなくなりますので、登録証を発行した都道府県教育委員会に連絡をとり、速やかに再交付の申請をしてください。
⑵ 登録証の再交付にあたっては、現物が登録原票の内容と一致するかどうか現物確認審査を受けていだだく必要があります。そのため、教育委員会が開催する登録審査会の会場に、出席していただくこととなります。
⑶ 登録証の再交付には、手数料として3,500円分の福島県収入証紙が必要になりますが、登録審査会に出席する前にご購入いただく必要はありません。現物審査等を実施し、登録原票の内容と一致した場合に、正式な納入にかかる通知をお送りしますので、その際にお買い求めください。登録審査会終了後、登録証再交付申請書に3,500円分の福島県収入証紙を貼って提出していただくと、登録証を再交付いたします。
⑷ 審査の結果、登録原票と現物が一致しない場合や他の都道府県で登録が確認出来ない場合、福島県で新規登録を行います。その際1件につき6,300円の福島県収入証紙が必要となります。
⑸ なお、事前に県教育委員会から開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できませんので、ご注意ください。
4 所有者を変更した場合について
⑴ 相続・譲渡・売買等により、「登録証」の所有者が変更された場合は、その事実が発生した日から20日以内に、登録証を発行した都道府県教育委員会に「所有者変更届出書」を提出してください。なお、その届出書を送る際は、登録証のコピーも添付してください。
⑵ 所有者が変更した場合、登録証の書換はいたしません。そのまま有効ですので、必ず銃砲刀剣類と一緒に大切に保管してください。
⑶ 「所有者変更届出書」を御提出いただいた後、県文化財課から変更完了通知等は行っておりません。完了通知が必要な場合は「返信用封筒(110円切手付)」を「所有者変更届出書」と「登録証のコピー」とともに送付願います。また「変更完了通知を送付願いたい」との簡易的なメモ用紙等も同封願います。
⑷ 注意事項
「所有者変更届出書」は、登録証に記載されている都道府県教育委員会へ提出する必要があります。福島県以外で登録されている銃砲刀剣類に係る「所有者変更届出書」は、福島県で受理することが出来ませんので、ご注意願います。
(例)福島県第0000号 ↠ 福島県教育委員会へ提出
東京都第0000号 ↠ 東京都教育委員会へ提出
⑸ 「所有者変更届出書」の様式では、「譲り受け」か「相続により取得」のどちらかを○で囲むこととなっていますが、記入漏れのまま提出される場合がありますので、提出する前に再度、記載内容の御確認をお願いします。
5 登録証の内容と現物(銃砲刀剣類)の内容が異なる場合について
⑴ 「登録証」の内容(長さ、反り、銘文等)が、現物(銃砲刀剣類)と異なる場合、登録証を発行した都道府県教育委員会に「現物審査依頼書」を提出願います。なお、その依頼書を送る際は、登録証のコピーも添付してください。
⑵ 現物が登録原票の内容と一致するかどうか、現物確認審査を受けていだだく必要があります。そのため、教育委員会が開催する登録審査会の会場に、出席していただくこととなります。
⑶ 審査の結果、登録原票と現物が一致しない場合や他の都道府県で登録が確認出来ない場合、福島県で新規登録を行います。その際1件につき6,300円の福島県収入証紙が必要となります。
⑷ 審査の結果、登録原票と現物は一致しているが、登録証の記載が誤っていた場合は、登録証の再交付(訂正)を行います。その場合、再交付にかかる手数料はかかりません。なお、登録証の再交付(訂正)を受けた場合は、古い登録証を返納していただきます。
6 各種届出書様式
各種申請・届出は、所有する銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会へ行うようお願いします。

















