療育手帳の交付手続きについて
療育手帳について
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療育手帳とは
・療育手帳とは、障害者手帳の一つです。
・知的障がいのある方が一貫した支援を受けられるよう、各都道府県及び政令指定都市が交付しています。
・療育手帳を持つメリットとして、福祉サービスを受けやすくなることや、公共交通機関の利用料金割引を受けられること等が挙げられます。
知的障がいとは
「知的障がい」の定義は、次の1,2のとおりです。
(厚生省「平成12年度知的障害児(者)基礎調査」より)
1 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること
2 日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
・本県においては、上記1「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること」を必須要件としております。
・18歳以上の方が、療育手帳の取得を新たに希望する場合、
18歳までに知的機能の障害があったことを示す客観的証拠(注)が必要となりますので、ご注意ください。
(注)18歳までに知的機能の障害があったことを示す客観的証拠の例
・学校の記録(指導要録、成績票等)
・18歳以前に、医療機関等で、実施した知能検査等の結果
・発達に遅れがあったことが客観的に把握できる、複数人からの証言 など
なお、上記の客観的証拠があったとしても、療育手帳が必ずしも該当になるわけではないことについて、ご注意ください。
18歳以上の方が、療育手帳の取得を新たに希望する場合、以下も参考にしてください。
(それぞれ、クリックすると、PDFファイルが開きます)
(18歳以上)療育手帳の新規取得を希望される方へ [PDFファイル/292KB]
(18歳以上)療育手帳の新規取得を希望される方用 チェックリスト [PDFファイル/460KB]
療育手帳の申請について
・ 申請の窓口はお住まいの各市町村の担当課です。
まずはそちらにお問い合わせください。
・ 申請の際には、ご本人様の個人番号を記載いただきます。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づき、
個人番号を記載した申請書等を提出いただく際は、本人確認が必要となります。
本人確認では、「番号確認(正しい個人番号であることの確認)」と
「身元確認(申請者等が、個人番号の正しい持ち主であることの確認)」の2つの確認が必要となります。
申請の際には、1~3のうち、いずれかの書類をお持ちください。
- 個人番号カード
- 通知カード(あるいは番号法その他関係法令等の規定に基づく個人番号の確認ができる書類)、及び、番号法その他関係法令等の規定に基づく本人の身元確認ができる書類
- 申請者が本人の代理人である場合、番号法その他関係法令等の規定に基づき、次のアからウの全ての書類
ア 代理権が確認できる書類
イ 代理人の身元確認ができる書類
ウ 本人の個人番号の確認ができる書類
・ 療育手帳の交付を受けるためには、児童相談所(18歳未満の方)、または当センター(18歳以上の方)で判定を受ける必要があります。
療育手帳交付の流れ
(1)18歳未満
(a)交付申請 (b)受付 (c)程度確認 (d)交付
(2)18歳以上
(a)交付申請 (b)受付 (c)程度確認 (d)交付
療育手帳制度事務取扱要領
療育手帳制度事務取扱要領(令和6年3月15日改訂) [PDFファイル/183KB]をご覧ください。
また、その様式については、以下からもダウンロードできます。
様式の種類 | 規格及び印刷方法 | PDF形式 | エクセル形式 またはワード形式 |
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(様式第4号)申出書 |
A4判・片面 | PDF形式 [69KB] | ワード形式 [19KB] |
(様式第5号)他都道府県等交付療育手帳の継続使用申出書 |
A4判・片面 | PDF形式 [45KB] | ワード形式 [16KB] |
(様式第12号)療育手帳交付申請等処理簿 |
A4判・片面 | PDF形式 [97KB] | エクセル形式 [29KB] |
(様式第13号)療育手帳交付整理簿 | A4判・片面 | PDF形式 [106KB] |
療育手帳に関するよくある質問
療育手帳をお持ちの方や、これから申請を考えている方からのよくある質問への回答は、
療育手帳に関するよくある質問をご覧ください。