療育手帳についてよくある質問(Q&A)
療育手帳について、よくある質問を以下にまとめました。
本県の療育手帳制度は福島県療育手帳事務取扱要領 [PDFファイル/183KB](令和6年3月15日施行)を基に
行っていますので、ご参照ください。
また、療育手帳に係る各種申請等は、全て、お住まいの市町村の担当課において、受け付けています。
まずは、お住まいの市町村の担当課に、療育手帳のどのようなことでお困りか、お問い合わせください。
Q1 療育手帳の判定とは、どのようなことをするのですか?
Q2 療育手帳に記載されている「次の判定年月」とは何ですか?
Q3 「次の判定年月」を過ぎた療育手帳は、無効ですか?
Q4 福島県の療育手帳を持っているのですが、他県に転居した場合の手続きはどうしたら良いですか?
Q5 他の県で療育手帳を交付されているのですが、福島県に転入してきました。
Q6 療育手帳をなくしてしまいました。療育手帳が破れたり、汚れたりしてしまいました。
Q7 「程度確認」のための判定を受けましたが、今、持っている療育手帳は、どうしたらよいですか?
Q1 療育手帳の判定とは、どのようなことをするのですか?
療育手帳の判定方法は、主に、
(1)書類を使用した判定
(2)直接判定会にお越しいただき、判定を受ける方法
の2とおりの方法があります。
(1)については、各種手当て(障害基礎年金、特別児童扶養手当等)を受給している場合に、認定の際に使用した診断書等を用いた判定の方法です。
療育手帳の判定を希望される方のうち、各種手当て等の申請に使用した診断書等をお持ちの場合は、お住まいの市町村の窓口にて、ご相談ください。
(2)については、児童相談所(18歳未満の方の判定機関)もしくは障がい者総合福祉センター(18歳以上の方の判定機関)が実施する相談判定会に出席し、判定を受けていただく判定の方法です。
(1)の診断書等がない等の理由により、相談判定会への出席を希望される方は、お住まいの市町村の窓口にて、ご相談ください。
Q2 療育手帳に記載されている「次の判定年月」とは何ですか?
知的障がいの程度を確認する時期として、判定機関である各児童相談所または障がい者総合福祉センターが指定した年月です。
「次の判定年月」が記載された療育手帳をお持ちの方は、記載された年月を目安に、療育手帳に係る「程度確認」のための判定を受けてください。
療育手帳に係る判定の方法は、上記Q1をご参照ください。
Q3 「次の判定年月」を過ぎた療育手帳は、無効ですか?
療育手帳は、運転免許証などとは違い、「次の判定年月」を過ぎているからといって、無効になるわけではありません。
しかし、サービスの提供先(療育手帳を提示した先)によっては、
「次の判定年月」を過ぎている場合、各種サービス(割引等)を提供できない、としているところもあるようです。
各種サービス、各種制度を切れ目なくご利用いただくためにも、
「次の判定年月」を過ぎている場合には、速やかに、「程度確認」のための判定を受けてください。
Q4 福島県の療育手帳を持っているのですが、他県に転居した場合の手続きはどうしたら良いですか?
転居した先の市町村において、療育手帳の住所変更の手続き等を行ってください。
なお、療育手帳制度は、全国統一の基準ではなく、都道府県ごとに定められているため、県外に転出された場合は、
転居した先で、転居した自治体の療育手帳を取得するよう、求められる場合があります。
転出先の自治体において、療育手帳が交付された場合には、速やかに、福島県の療育手帳を返還してください。
Q5 他の県で療育手帳を交付されているのですが、福島県に転入してきました。
県外で療育手帳を所持していた方が、本県に転入した場合は、転入した市町村の窓口において、
療育手帳の住所変更の手続き等を行ってください。
なお、本県において、各種サービスを受けるためには、本県の療育手帳の申請をお勧めします。
ただし、療育手帳制度は、全国統一の基準ではなく、都道府県ごとに定められているため、
県外で受給していたサービス内容等が、変更になる場合もありますので、ご了承ください。
Q6 療育手帳をなくしてしまいました。療育手帳が破れたり、汚れたりしてしまいました。
療育手帳を「再交付」することができます。
お住まいの市町村において、「再交付」申請をしてください。
なお、申請から再交付されるまでは、通常、1~2ヶ月ほどかかります。
Q7 「程度確認」のための判定を受けましたが、今、持っている療育手帳は、どうしたらよいですか?
新しい手帳が届くまでは、通常、1~5ヶ月ほどかかります。
新しい手帳が交付されましたら、同時に、これまで持っていた療育手帳は、市町村の窓口を通して、
速やかに、返還してください。
なお、その際には、「返還申請」の用紙をご記入いただきます。
他に、療育手帳をお持ちの方が死亡した場合や、その他、療育手帳が不要になった場合も、
速やかに、返還の手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。