介護保険事業者指定関係手続きについて
介護保険事業者各種手続きについて
介護保険のサービス提供事業者となるためには、介護保険事業者として県の指定(許可)を受ける必要があります。
このページでは、福島県で介護保険サービス事業者の指定(許可)申請手続及び変更届などの手続について掲載しています。
なお、中核市(福島市、郡山市及びいわき市)に所在する事業所については、指定等の権限が中核市へ移譲されましたので、中核市の担当課へお問い合わせください。
※地域密着型サービスについては市町村長が指定権者となるため、詳細は各市町村にお問い合わせください。
- 福島県介護事業者指定等要綱はライブラリのページに掲載しています。
- 各種手続きについては電子申請・届出システムにて申請してください
- 各手続をクリックするとそれぞれの手続の説明を見ることが出来ます。
- 各手続きに係る様式等については様式ライブラリのページに掲載しています。
指定(許可)申請の手続について
手続きの詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きをご覧ください。
1. 指定日について
指定日は毎月1日です。
2. 申請期日について
指定を受けたい月の前々月の20日までに電子申請・届出システムにて申請を行ってください。 例えば、12月1日から事業を開始したい場合には、10月20日までに申請を行うこととなります。
※指定を受ける予定月の3か月前に管轄の保健福祉事務所へ必ず電話連絡をしてください。
| 県北保健福祉事務所 | 〒960-8012 福島市御山町8番30号 | 024-534-4156 |
| 県中保健福祉事務所 | 〒962-0834 須賀川市旭町153番1号 | 0248-75-7808 |
| 県南保健福祉事務所 | 〒961-0074 白河市字郭内127番地 | 0248-22-5478 |
| 会津保健福祉事務所 | 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 | 0242-29-5272 |
| 南会津保健福祉事務所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2 | 0241-63-0305 |
| 相双保健福祉事務所 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 | 0244-26-1133 |
3. 申請方法
福島県では、令和8年1月1日より、全ての申請届出について「電子申請・届出システム」からの提出を原則としています。
4. 提出書類について
指定(許可)申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下記のリンク先のページから該当するサービスの指定申請に係る添付書類一覧をダウンロードして電子申請・届出システムにファイルのアップロードをしてください。
指定申請書などの各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
→様式ライブラリのページへのリンク
| サービス種別(介護予防サービス含む) | 申請書類一覧表 |
|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護 [Excelファイル/16KB] |
| 訪問入浴介護 | 訪問入浴介護 [Excelファイル/15KB] |
| 訪問看護 | 訪問看護 [Excelファイル/16KB] |
| 訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション [Excelファイル/15KB] |
| 居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 [Excelファイル/16KB] |
| 通所介護 | 通所介護 [Excelファイル/16KB] |
| 通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション [Excelファイル/16KB] |
| 短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 [Excelファイル/17KB] |
| 特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 [Excelファイル/17KB] |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 [Excelファイル/16KB] |
| 特定福祉用具販売 | 特定福祉用具販売 [Excelファイル/15KB] |
| 介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 [Excelファイル/16KB] |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 [Excelファイル/42KB] |
| 介護医療院 | 介護医療院 [Excelファイル/17KB] |
5. 審査について
原則として書類により人員、設備等基準について審査を行います。ただし、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護については申請後に現地調査を行い、設備基準の確認を行うこととなります。
事業所の指定に係る人員、設備及び運営基準については、本県の条例及び施行規則で御覧になれます。
6. 手数料について
介護医療院及び介護老人保健施設の手続きについては、次のとおり手数料が必要です。
・新規許可申請:介護医療院(介護老人保健施設)開設許可手数料として63,000円
・変更許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る):介護医療院(介護老人保健施設)変更許可手数料として33,000円
なお、手数料は福島県収入証紙(印紙ではありません)により申請書の提出と併せて納付してください。
※電子申請・届出システムにて申請した場合であっても手数料は別途申請書に福島県収入証紙を貼付したものを郵送または対面で提出してください。
7. 指令書の送付について
申請書類等を審査した結果指定となった事業所に対しては指令書を送付します。 指令書の送付時期は毎月末日に発送となります。
8. その他
(1)着工前の図面協議について
単独整備(事業者による自費整備)による通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護を行う場合には、着工前に図面等により県との協議をお願いしておりますので、これらのサービスを開設する予定のある事業所については図面等設備基準が確認できる書類が出来たら所管の出先機関へ事前協議をしていただくようお願いします。
(2)サテライト事業所の設置に係る取扱指針について
サテライト事業所を設置する際は、事前に「サテライト事業所の設置に係る取扱指針」をご確認の上、事前に管轄する保健福祉事務所へ相談してください。
※平成28年1月20日に制定した指針は、令和4年4月1日付けで以下のとおり改定しております。
9.みなし指定について
詳細についてはみなし指定についてをご参照願います。
指定(許可)更新の手続について
平成18年4月の介護保険制度改正により、介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられました。
したがって、継続して事業を実施するためには6年ごとに指定(許可)の更新申請を行う必要があり、更新を行わない場合は有効期間終了により指定(許可)の効力を失い、介護保険の事業を実施できなくなります。
手続の詳細については、「介護保険事業者指定更新申請の手引き」をご覧ください。
これまでは同一事業所番号で一体的に運営している居宅サービス及び同一種別の介護予防サービスで指定有効期限が同一である場合にしか、同時申請を認めておりませんでしたが、国の意見に基づき、事業所番号が同一で一体的に運営している、以下のサービスについては同時申請を認め、更新後の有効期間を合わせることができます。
・同一種別の居宅サービスと介護予防サービス
・介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)福祉用具貸与と特定(介護予防)福祉用具販売
1. 更新申請の期限について
更新申請の対象となる事業所に対しては、県から個別に通知を送付し更新のご案内をしますので、通知に記載の提出期限日までに電子申請・届出システムにて申請書類を提出してください。
2. 提出方法について
更新申請については、手引きに記載されている書類を電子申請・届出システムにて提出してください。
更新申請書及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードしてください。
→様式ライブラリのページへのリンク
3. その他
以下のページに指定更新等に関する厚生労働省の資料を掲載しておりますので、併せてご覧ください。
事業者の指定更新等について<PDFファイル 472KB>
変更届について
1. 変更届が必要となる事項及び提出書類について
サービス種別ごとの届出が必要な事項と提出書類については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。
変更届及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードしてください。
2. 変更届の提出時期
変更後10日以内に電子申請・届出システムにて提出してください。
3. その他
変更届出書の作成の際には変更前と変更後の状況が分かるような形で作成してください。
例えば運営規程を変更する場合には新旧対照表を作成するなどして、前後関係が把握できるようにしてください。
廃止・休止・再開届等について
詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。
1. 廃止または休止の届出について
事業所を廃止または休止する場合は、事業所の廃止または休止する1ヶ月以上前に電子申請・届出システムにて届出を行ってください。様式は以下のとおりです。
※休止予定期間は1年間程度までとし、延長する場合は再度休止届を提出して下さい。
2. 再開届出について
事業を再開したときは10日以内に電子申請・届出システムにて届出を行ってください。
様式は以下のとおりです。
3. 辞退届について
介護老人福祉施設が事業をやめる場合には、1ヶ月以上前に辞退届出を電子申請・届出システムにて提出してください。
様式は以下のとおりです。
介護報酬の加算、減算等に関する届出について
詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きの第4部 指定後の届出事項をご覧ください。
介護報酬について新たに加算を算定する場合や、減算となる場合について県へ届出が必要とされているものについては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を電子申請・届出システムにて提出してください。
1. 届出の提出時期について
新たに加算を算定する場合は事前に届出が必要です。
- 訪問通所系サービスについては加算の算定を開始する月の前月15日まで
- 入所系サービスについては加算の算定を開始する月の初日まで
減算となる場合は事後届出でも効力が遡りますが、あらかじめ減算となることが分かっているような場合については極力事前に届出を行ってください。
2. 提出書類について
提出書類は届出を行う内容によって異なりますので、下記のリンクから提出書類・様式を確認のうえ提出してください。
3. その他
平成24年4月から介護職員処遇改善加算が制度化されました。詳細は上記リンクから確認してください。
(2)通所系サービスにおける規模別報酬について
通所系サービスの基本報酬は、前年度の月平均延利用者数によって決まる規模別報酬制が導入されました。各通所系事業所は毎年この月平均延利用者数の算出を行い、報酬区分が異動となる場合には県への届け出が必要となります。
- 算定の方法等については、こちらを御覧ください。 →(参考計算様式)規模別報酬計算書 [Excelファイル/72KB]
(3)算定要件に一定の期間ごとの職員の割合等を用いる加算について
サービス提供体制強化加算、日常生活継続支援加算、特定事業所加算等は、算定要件に前年度の職員等の実績を求めるため、届出を行った後も要件を満たすことを事業所において確認し、算定要件を満たさなくなった場合はただちに加算の算定を取り下げるようお願いします。
