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みなし指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新

みなし指定について

介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、下表の事業者については、健康保険法による指定又は介護保険法による許可・指定を受けた介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなされます(ただし、指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除く。)。

医療みなし

医療みなし
事業所 医療みなし指定となるサービス
保健医療機関(医科・歯科)

(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護

保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導
療養病床を有する病院・診療所 (介護予防)短期入所療養介護(平成30年4月から)

○ 注意事項
ア 保険医療機関等として指定を受けた時点で不要の申し出がなされない限り、医療みなしの適用となりますが、
いったん不要の申し出がなされた場合で、その後、医療みなしの対象サービスを開始したい場合は、改めて指定申請
が必要となりますのでご注意ください。ただし、下記に記載の「指定を不要とする旨の申出の取下げ書」を提出する場合は医療みなし扱いとすることができます。

イ (介護予防)通所リハビリテーションの事業を開始しようとする場合は、事前に人員基準・設備基準等の確認が必要
なため、事業を開始しようとする前にご相談ください。人員基準等が確認できない場合、事業の開始はできませんの
で余裕をもってご相談ください。

ウ (介護予防)短期入所療養介護のみなし指定については、療養病床を有する病院・診療所のみが対象となります
が、事業を開始しようとする前に介護給付費算定にかかる届出等を提出する必要がありますので事前にご相談くだ
さい。当該届出をもって当該サービスの登録を行います。
なお、平成30年4月以前から保険医療機関として指定を受けていた場合でも当該サービスの医療みなしの対象となります。

エ 医療みなしの対象となる事業所であっても、特定の加算を取得しようとする場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要ですので所定の期限までに提出ください。

施設みなし

施設みなし
事業所 施設みなし指定となるサービス
介護老人保健施設・介護医療院

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)訪問リハビリテーション(令和6年6月から)

○注意事項

 令和6年度介護報酬改定により介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなすとされました。福島県では令和7年2月1日から施設みなしの指定にあたり、(介護予防)訪問リハビリテーションを既に一般指定で指定を受けている事業所についても、一律に施設みなしに移行することで事業所の更新等の手続きの簡素化を図ります。

みなし指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合

 指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度、指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取下げ書」 [Wordファイル/21KB]を各保健福祉事務所に提出してください。医療みなし・施設みなしどちらにも適用できます。

記載例 [Wordファイル/26KB]

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