ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 高齢福祉課(介護保険担当) > 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月17日更新

 介護職員等処遇改善加算についての情報を掲載しています。

 ページの御案内 ※タイトルをクリックすると該当箇所へ移動します。

 1 厚生労働省通知

 2 加算の概要

 3 計画書及び実績報告書の提出について

 4 その他

 

1厚生労働省通知

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり。

お問い合わせ先

 ご不明点やご相談は専用窓口にお気軽にお電話ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号: 050-3733-0222
 受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

Q&A

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり

2加算の概要

 ※ 厚生労働省HPをご覧ください。(解説動画あり。)

3計画書及び実績報告書の提出について

 計画書と実績報告書の提出が必要です。

 計画書

様式(令和6年度計画分)

  • 別紙様式2(処遇改善計画書)
  • 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
  • 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

 ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)
 ※記入例も掲載されております。(ご不明点は相談窓口050-3733-0222へお問い合わせください。)

 ★入力上の注意事項
  基本情報入力シートに10桁の事業所番号が入力できない場合は、表示形式を「数値」から「文字列」へ変更して入力してください。

提出期限

 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日
 令和6年度計画分の提出期限については、令和6年4月15日(月曜日)です。

実績報告書

 ・別紙様式3(実績報告書)

  ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)

  ※記入例も掲載されております。(ご不明点は相談窓口050-3733-0222へお問い合わせください。)

  ※令和5年度については下記「4その他」よりご確認ください。

提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 令和7年3月算定分を5月に支払った場合は令和7年7月31日(木曜日)が提出期限となります。

 

計画書及び実績報告書の提出先

 指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所
〇中核市:中核市に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業

提出方法

 持込郵送又は電子メール

※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ提出願います。
  (各保健福祉事務所の宛先はこちら)
※電子メールにより提出する場合は、事前に各保健福祉事務所窓口まで御相談ください。
※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。

 

4その他

  〇過去のページはこちらから参照ください。

 ・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について ※令和5年度実績報告書についてはこちらから
 ・介護職員等特定処遇改善加算について 
 ・介護職員処遇改善加算について

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。