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電子申請届出システム

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月10日更新

介護事業所等の指定申請に係る「電子申請届出システム」の運用開始について

「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」と定め、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することになりました。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

福島県における運用について

福島県では、令和6年12月1日から変更届出のみを受付していたところでありますが、令和8年1月1日より全ての申請・届出に受付項目を拡大するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、全ての申請届出について「電子申請・届出システム」からの提出を原則としますのでGビズIDの取得等、予めご準備願います。

※やむを得ない事情とは電子機器を備えていない、災害等により電子機器を使用することができない等の事態を想定しています。

〇令和6年12月1日~ 

 ・変更届のみ

〇令和8年1月1日~

 ・新規申請書(新規指定を受けるには事前相談が必須となります。指定を受けようとする日の3か月前までに管轄の下記保健福祉事務所へご連絡願います。)

 ・更新申請書

 ・指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書

 ・指定を不要とする旨の届出書

 ・変更届出書

 ・再開届出書

 ・廃止・休止届出書

 ・指定辞退届出書

 ・介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書

 ・介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書

 ・介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請

 ・加算に関する届出

 ※「電子申請・届出システム」による提出であっても添付書類は従来から変更ありませんので、指定(許可)申請の手引き指定(許可)更新の手引き介護給付費算定に係る体制等に関する届出の添付書類を確認しアップロード願います。

各保健福祉事務所連絡先

県北保健福祉事務所 〒960-8012 福島市御山町8番30号 024-534-4156
県中保健福祉事務所 〒962-0834 須賀川市旭町153番1号 0248-75-7808
県南保健福祉事務所 〒961-0074 白河市字郭内127番地 0248-22-5478
会津保健福祉事務所 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 0242-29-5272
南会津保健福祉事務所 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2 0241-63-0305
相双保健福祉事務所 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 0244-26-1133

電子申請届出システム

電子申請届出システムには以下のリンクから接続可能です。
システムの操作方法については、システム内のヘルプに掲載されている操作マニュアルを御参照ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

※初回ログイン時はアカウント登録が必要です。

※お問い合わせ先画面では次のとおり選択願います。

 1.サービス分類選択⇒「居宅施設」

 2.都道府県⇒「福島県」

 3.お問合わせ先⇒「福島県」

システムの利用準備

1.対応ブラウザについて
MicrosoftEdge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)

2.GビズID
電子申請・届出システムの利用に当たり、あらかじめ、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDを持っていない事業所は、GビズIDを作成する必要がありますので、以下のデジタル庁のホームページからGビズIDを御準備いただきますよう、お願いします。

※GビズIDの審査には2週間程度かかりますので早めの申請を宜しくお願い致します。

https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDに関するお問い合わせ先:0570-023-797【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

3.登記情報提供サービス
電子申請届出システムの運用開始に伴い、新規指定申請などの際に添付書類として必要な登記事項証明書は、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する登記情報をインターネット上で確認できる「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データでの提出で受付けることとしますので、同サービスの利用登録をお願いいたします。(取得した照会番号を指定権者へ連絡することをもって提出)。
詳細については、以下のホームページを御確認ください。

https://www1.touki.or.jp/

4.電子申請・届出システム利用準備の手引き 
電子申請・届出システム利用準備の手引き [PDFファイル/9.16MB]

5.電子申請・届出システムに係る関連通知について

「電子申請・届出システム」の機能の追加・改善(令和7年4月版)について [PDFファイル/952KB](令和7年4月15日掲載)

事業所向けマニュアル [PDFファイル/2.93MB](令和7年4月15日掲載)

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