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納税の猶予・減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月3日更新

 税金は納期限までに納めなくてはなりませんが、納税者が災害により被害を受けたときなどには、被害の程度に応じ、徴収猶予・減免などが認められます。
 なお、徴収猶予、申請による換価の猶予、減額及び免除などを受けるためには、申請が必要です。
 また、徴収猶予及び申請による換価の猶予は、猶予される金額が100万円を超える場合、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保が必要です。

徴収猶予

  次の理由により県税を一時に納付(納入)することができない場合には、徴収猶予が適用されることがあります。
 なお、猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。

  1. 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。
  2. 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
  3. 事業に大きな損失を受けたとき。
  4. 事業を廃業または休業したとき。

申請による換価の猶予
(※平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税について適用)

 県税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合には、換価の猶予が適用されることがあります。
 なお、猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。また、申請期限は納期限から6か月以内です。

納期限の延長

 災害その他やむを得ない理由により、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
このときには、その理由のやんだ日から2か月以内(特別徴収に係るものにあっては、1か月以内)に限り納期限が延長されます。

県税の減免(主なもの)

 次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、減額または免除されることがあります。

個人県民税

市町村民税が減免されたとき。

個人事業税

  1. 災害により事業用資産に被害を受けたとき。
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているとき。

不動産取得税

  1. 災害により不動産に被害を受け、それに代わる不動産を被災後3年以内に取得したとき。
  2. 取得した不動産がその取得直後に災害を受け、滅失または損壊したとき。

自動車税種別割

  1. 災害より被害を受け、修繕を要したとき。
  2. 一定の級以上の身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者もしくは精神障がい者(以下「障がい者等」といいます。)が所有する自動車または障がい者等と生計を一にする者が所有する自動車で、次の用件に該当するとき。
      ア 障がい者等自らが運転するとき。
      イ 障がい者等と生計を一にする者がもっぱら障がい者等のために運転するとき。
  3. 単身で生活する障がい者等が所有する自動車で、障がい者等を常時介護する者が障がい者等のために運転するとき。

自動車税環境性能割

  1. 災害により被害を受け、代替自動車を取得したとき。
  2. 障がい者等についての条件は自動車税種別割と同じ。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除について

 福島県では、財政基盤の脆弱な立上げ期における特定非営利活動法人(以下「NPO 法人」といいます。)の財政・運営面を支援することを目的として、次の県税の課税免除の措置を講じています。

法人県民税(均等割)

 収益事業を行わないNPO 法人に対しては、法人県民税の均等割が免除されます。
 税法上の収益事業を行う場合、NPO 法人の設立の日以後3 年以内に終了する事業年度のうち、益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る法人県民税の均等割が免除されます。

不動産取得税

 NPO 法人の設立の日以後3 年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する不動産を無償で取得した場合、不動産取得税が免除されます。

自動車税環境性能割

 NPO 法人の設立の日以後3 年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で取得した場合、自動車税環境性能割が免除されます。
 徴収の猶予・減免 徴収の猶予、減額及び免除などを受けるためには、申請が必要です。