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自動車税(軽自動車税)環境性能割

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

自動車税(軽自動車税)環境性能割とは

 この税金は、道路等の行政サービスから得る利益に着目するとともに、環境への配慮の必要から、自動車の取得に対して課税されるものです。

 令和元年10月1日に自動車取得税の廃止とともに創設されました(軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、賦課徴収は当分の間、県が行うこととされています。)。

※災害により損害を受けた自動車に関する減免制度についてはこちらをご覧ください。

※身体障がい者等の減免制度についてはこちらをご覧ください。

◆納める人

  自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した方
 (割賦販売等で売主(ディーラー等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が取得者とみなされます。) 

◆納める額

  自動車の取得価額(※)に、自動車の燃費性能等に応じた税率(非課税~3%)を乗じた金額が納税額となります。

  税率につきましてはこちらをご覧ください。


  (※) 自動車の車両本体価額及び自動車に付加して一体となっている付加物価額の合計をいいます。付加物とは下記の【例:付加物に
     含まれるもの】に挙げるような、ネジ・ボルト・ハンダ等により自動車本体に接着・固定されるものを指します。マット類、スペアタイヤの
     ような自動車に固定されないものは付加物には含まれません。また、付加物価額には取付費用も含まれますが、ETCセットアップ費
     用のような自動車本体への物理的な接着を行わない作業の費用は付加物価額に含まれません。

     【例:付加物に含まれるもの】
       エアコン、カーナビ、ETC車載器、モニター、オーディオ(ラジオ、CD等)、スピーカー、カメラ、アンテナ、エアバッグ、サンバイザー、
       サイドバイザー、盗難防止装置、ランプ類、ミラー類、ルーフラック等。


  なお、次の取得に対しては課税されません。

  (1) 取得価額が50万円以下の自動車の取得
  (2) 相続による取得
  (3) 法人の合併または一定の分割による取得
  (4) 所有権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有権が買主へ移転した場合の取得
  (5) 自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でないことなどの理由で取得の日から1か月以内にその自動車販売業者に返還した場合

<特例措置について>

 ●一定要件を満たすバリアフリー車両・先進安全技術自動車(ASV)を取得した場合は、特例措置を受けることができます。(いずれも新車に限ります)

 バリアフリー車両につきましてはこちらをご覧ください。

 先進安全技術自動車(ASV)につきましてはこちらをご覧ください。

 

◆申告と納税

  次に掲げる日までに申告し、納めることになっています。

  (注) 申告を代理人等に委託したときは、必ずその控えを受け取り、内容をよく確認してください。

  ●新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合
    ・・・その登録または届出のとき  

  ●移転登録をすべき自動車を取得した場合
    ・・・その登録をすべき事由があった日から15日以内(その日前に移転登録があった場合は、その登録のとき)

  ●その他の自動車を取得した場合
    ・・・取得の日から15日以内

◆身体障がい者等の減免

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合については、登録の際に申請すると自動車税(軽自動車税)環境性能割が減免されます。
 登録時に減免申請書及び添付書類一式を窓口でご提示ください。

 なお、次の場合など、減免が適用されないものがありますのでご注意ください。
●障がいの等級が減免の要件に合致していない
●自動車の所有者(所有権が留保されている自動車にあっては使用者)が障がい者本人でない(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者を除く)
●18歳以上の障がい者で、施設に住民票の住所を移転している

 詳しくは、「身体等に障がいのある方~減免についてのお知らせ」をご覧ください(令和5年1月からの車検証提示については、こちらをご覧ください。)。
※令和4年度から、身体障がい者等と同居中で生計を一にする方が運転される場合の減免申請に必要な書類が一部変更となりました。詳しくはこちらをご覧ください

※令和4年度から、運転者の運転免許証の確認方法が、「原本提示」から「写し(両面)の提出」に変更となりましたので、忘れずに申請書に添付されますようお願いします。

 減免申請書は県税部窓口に備付けの複写式の用紙のほか、こちらから印刷したものにご記入いただいても差し支えありません。

 また、上記のほか身体障がい者等のために構造変更した自動車など、一定の要件に該当する自動車について「その他の減免制度」を設けています。
 その他の減免制度で申請される方はこちらの申請書(PDFファイルExcelファイル)をご利用ください。

◆自動車税(軽自動車税)環境性能割のお問い合わせ窓口

福島・郡山・白河・会津ナンバー・・・県北地方振興局県税部課税第二課 (Tel 024-521-2702)

いわきナンバー・・・・・・・・・・・いわき地方振興局県税部課税第二課(Tel 0246-24-6025)

※自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)については、こちらをご覧ください。

車のイラストです

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