個人事業税
納める人と納める額
県内で次の事業を営んでいる個人に課税されます。
区 分 |
事業の種類 |
納める額 |
第一種事業 |
物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業など |
課税所得額の5% |
第二種事業 |
畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものは課税されません) |
課税所得額の4% |
第三種事業 |
医業、歯科医業、理容業、美容業、デザイン業、コンサルタント業、クリーニング業など |
課税所得額の5% |
あんま、マッサージまたは指圧、はり・きゅう業など |
課税所得額の3% |
各種控除
損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、事業用資産の譲渡損失の繰越控除、事業専従者給与(控除)、事業主控除(年290万円)が所得の計算上控除されます。
申告と納税
1 申告
(1) 申告期限は3月15日です。
(2) 年の中途に事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内(死亡により事業をやめたときは4か月以内)に申告して下さい。
(3) 所得税の確定申告書、または、道府県・市町村民税の申告書を提出された場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、または、道府県・市町村民税申告書の「事業税にする事項」欄の該当事項は必ず記載して下さい。
2 納税
県から送付される納税通知書によって、8月31日まで(第1期分) 、11月30日まで(第2期分)の2回に分けて納めることになっています。
ただし、税額が10,000円以下の場合は、8月31日までにその全額を納めることになっています。
個人事業税の計算方法 |
(例) 夫婦で飲食店を経営し、昨年の年間収入は1,500万円(必要経費950万円)でした。また、青色申告を行っており、妻には150万円の給与を支給しました。この場合の個人事業税はいくらになりますか。 総収入金額 必要経費(事業専従者給与を含む) 事業所得等の金額 15,000,000円 - (9,500,000円 + 1,500,000円) = 4,000,000円 事業所得等の金額 事業主控除額 課税所得金額 4,000,000円 - 2,900,000円 = 1,100,000円 課税所得金額 税率 個人の事業税額 1,100,000円 × 5% = 55,000円 8月(第1期分)28,000円、11月(第2期分)27,000円となります。 |
各県税部の窓口
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