掲載日:2026年4月1日更新
目次
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き
令和8年4月1日より、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きが変更となりましたので、こちらの手引きを参照願います。
改正の主な概要
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター修了証の取扱いの変更
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬過程)の修了証については、令和6年4月1日以降のものは区分(新規又は更新)によらず有効期間を交付日から5年間とします。
経理的基礎の審査基準
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の経理的基礎の審査基準について、以下の表を手引きのP18に掲載しました。

奥書証明
押印を不要としました。
監査役
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合は、申請書第2面の役員欄への記載不要です。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請関係様式集
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | Word | |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | Word | |
| 特別管理産業廃棄物収集業運搬許可申請書 | Word | |
| 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | Word | |
| 添付書類 様式 | Word | |
| 優良認定用誓約書 | Word | |
| (特別管理)産業廃棄物処理業許可証再交付申請書 | Word | |
| チェックリスト | Word |
※ 福島県内に事業所(営業所又は駐車場等)を有しない県外の方が、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)をする場合、送付でも受付をしています。詳しくは産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の送付による許可申請についてを確認してください。
※ 令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりましたので、一部添付書類が変更となります。詳しくは自動車検査証の電子化に伴う添付書類についてのページをご覧ください。
※ 車両、役員などの変更については、 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書について のページをご覧ください。