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情報公開条例によらない閲覧等の制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

情報公開条例によらない閲覧等の制度

 福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求制度によらず、それぞれの法令等の規定により、文書の閲覧・縦覧、写しの交付を受けることができる情報があります。

  情報公開条例によらない閲覧等の制度 [PDFファイル/619KB]

・一覧表は部局別になっています。文書等の名称がわかる方はPDFファイルの検索機能をご利用ください。

・公開(閲覧、写しの交付)等の方法が定められている場合があります。

・法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。

・「ホームページへのリンク」については、セキュリティレベルの設定等によりリンクが繋がらない場合があります。

・それぞれの文書・制度の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。

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