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労働組合の規約に以下の事項を定めているか (民主性の要件)
(労働組合法第5条第2項)
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| (1) |
労働組合の名称 |
| (2) |
労働組合の主たる事務所の所在地 |
| (3) |
連合団体でない労働組合(単位労働組合)の場合には、組合員がその労働組合の問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること |
| (4) |
いかなる場合でも、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格を奪われないこと |
| (5) |
単位労働組合の役員は、組合員の直接無記名投票によって選挙されること
連合団体である労働組合又は全国的組織を持つ労働組合の役員は、傘下の単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること |
| (6) |
総会は少なくとも毎年1回開催すること |
| (7) |
組合すべての財源と支出内容、主な寄附者の氏名及び現在の経理状況を示した会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明とともに、少なくとも毎年1回は組合員に公表されること |
| (8) |
同盟罷業(ストライキ)を行うには、組合員又は組合員の直接無記名投票により 選挙された代議員の直接無記名に投票により過半数の賛成が必要であること |
| (9) |
単位労働組合にあっては、その規約を改正するには、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得る必要があること、及び連合団体である労働組合又は全国的な規模を持つ労働組合にあっては、規約を改正するには、単位労働組合の組合員またはその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の賛成を得る必要があること |