争議行為の予告の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月4日更新
争議行為の予告の概要 |
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争議行為の予告 |
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| ハイヤー、タクシーを除く運輸事業、郵便・電気通信事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業を営む事業所で争議行為を行うには、少なくとも争議行為の10日前までに労働委員会又は都道府県知事に予告通知をしなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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