【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月19日更新
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります
●令和6年9月24日から福島県内全域で規制開始しました
※西郷村、矢祭町 :令和6年3月26日
※白河市 :令和6年6月28日
※その他中核市を除く53市町村:令和6年9月24日
●令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始日から21日以内に届出が必要です
●新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です
対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください
●許可又は届出の窓口、問い合わせ先はこちら
盛土規制法の窓口一覧
●規制区域の図はこちらを参照してください
盛土規制法の手続き(許可申請の手引・技術的基準・様式等)
都市計画法に基づく開発行為は盛土規制法の技術的基準に適合している必要があります
詳しくは都市計画法第33条第1項7号を参照してください
過去のお知らせ
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施工について
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(西郷村・矢祭町)
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(白河市)
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(53市町村)