盛土規制法に基づく行政代執行により災害防止措置を講じます。
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月6日更新
盛土規制法に基づく行政代執行により災害防止措置を講じます。
西郷村の民家裏に行われた危険な盛土については、行為者2名に対し、令和6年6月27日に盛土規制法第23条に基づく改善命令を行ったところですが、提出期限としていた7月25日までに工事計画書の提出が無かったことから、行為者2名は災害防止のために必要な措置を講ずる見込みがないと判断し、県が盛土規制法の規定に基づく行政代執行を行います。
1 場 所
福島県西白河郡西郷村大字真船字川谷59番1号
2 盛土の行為者
(1)氏名 下澤 剛
住所 埼玉県久喜市青葉1丁目
(2)氏名 小沢 清行
住所 埼玉県幸手市栄
3 行政代執行の内容
盛土の崩壊を防止するため、盛土の高さを低くするとともに、盛土法面の勾配が緩やかになるよう盛土の一部を撤去する工事を実施します。
また、盛土が雨水等で浸食しないよう法面を保護する工事を併せて実施します。
4 行政代執行の工事契約予定日
令和6年8月21日前後(予定)