宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
- 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が、令和5年5月26日に施行されました。
- 盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。(福島県内では、福島県知事のほか、福島市長、郡山市長、いわき市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
- 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、今後、新たな規制区域を指定するまでは、引き続き旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。
※盛土規制法パンフレット(国交省・農水省・林野庁作成)
一般の方向け ・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4) (外部リンク)
事業者の方向け ・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4) (外部リンク)
※規制区域指定前に行った盛土等について
区域指定前に行った盛土等についても、調査やパトロール等により危険と判断された場合は、改善命令等の対象になります。
関連ページ
国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 |
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