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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月9日更新

指定

盛土規制法について

  • 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が、令和5年5月26日に施行されました。
  • 盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。(福島県内では、福島県知事のほか、福島市長、郡山市長、いわき市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
  • 福島県が指定する規制区域は、令和6年9月24日に指定済み3市町村を除く全ての市町村で指定され、中核市指定分(令和6年9月1日指定)も含め、県内全域が指定されました。(指定済み:令和6年3月26日矢祭町・西郷村、令和6年6月28日白河市)
  • 県内において新たな一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可を受ける又は届出を提出する必要があります。詳細は、都市計画課「【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!」を御覧ください。

盛土規制法パンフレット(国交省・農水省・林野庁作成)

規制区域指定前に行った盛土等について

区域指定前に行った盛土等についても、調査やパトロール等により危険と判断された場合は、改善命令等の対象になります。

盛土規制法の規制区域について

  • 福島県内における宅地造成等工事区域及び特定盛土等規制区域の指定状況(中核市を除く)については、都市計画課「盛土規制法の規制区域について」を御覧ください。
  • 中核市(福島市、郡山市、いわき市)の指定状況については各市にお問合せください。

盛土規制法に係る許可申請等の手続きについて

  • 福島県における盛土規制法の許可申請等の手続きについては、都市計画課作成の手引を確認の上、手続きを進めていただきますようお願いします。
  • 詳細は、都市計画課「盛土規制法に係る手続きについて」を御覧ください。
  • 中核市(福島市、郡山市、いわき市)における盛土規制法の許可申請等の手続きについては、独自に手引を作成している場合があるため各市にお問合せください。

盛土規制法の技術的基準等について

許可申請書類を作成する際は、都市計画課「盛土規制法の技術的基準等について」を参考としてください。

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について

関連ページ

このページに関するお問い合わせ先

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

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