障がい者差別解消相談について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月2日更新
障がい者差別解消相談について
「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」では、障がいを理由とする差別の解消に向けた「相談体制の整備」を規定しており、県では、その相談窓口として、「障がい者差別解消推進員」を配置し、相談専用ダイヤルを開設しております。
相談件数及び相談対応事例については、下記のとおりです。
相談件数及び相談対応事例については、下記のとおりです。
※ 相談事例については、これまで寄せられた相談をもとに、参考となる事例をまとめたものです。
記載内容については、事例を提供していただいた方が特定できないよう一部内容を加工して掲載しています。
なお、障がい者差別については、障がいのある方の特性など個別に内容の精査が必要になってきます。
本相談事例に掲載されているものは例示であることをあらかじめご承知おきください。
記載内容については、事例を提供していただいた方が特定できないよう一部内容を加工して掲載しています。
なお、障がい者差別については、障がいのある方の特性など個別に内容の精査が必要になってきます。
本相談事例に掲載されているものは例示であることをあらかじめご承知おきください。