指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定手続き
指定自立支援医療機関(育成・更生)関係 |
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自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定手続きについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき自立支援医療(育成医療・更生医療)を行おうとする場合は、知事から指定を受ける必要があります。 指定を受けようとする場合は、次のとおり必要な手続きをとって下さい。
なお、指定を受けようとする医療機関が中核市(福島市、郡山市及びいわき市)に所在する場合、指定者は中核市長となります。事務の流れや申請様式等は各中核市にお問い合わせ下さい。
※自立支援医療とは 福島県障がい者総合福祉センターの関連ページを御参照ください。
指定申請手続き
提出先 各保健福祉事務所 受付日 随時受け付けしていますが、毎月20日に締め切ります(20日が閉庁日の場合は、次の開庁日まで) 指定日 原則として、指定することを決定した日の属する月の翌月1日 例 : 7月25日に指定を決定した場合は、8月1日付けで指定。
申請にあたっての留意点
指定に必要な医療機関の体制や設備、医師や薬剤師の要件について 自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定等事務処理要領 [PDFファイル/193KB]
指定医療機関が医療を提供する際の義務や留意点について 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程[PDF:64KB]
※その他 指定期間は6年間です。更新を受けなければ、その効力を失います。 指定後、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
自立支援医療(育成医療・更生医療)の種類
自立支援医療(育成医療・更生医療)は、次の担当する医療の種類ごとに指定を受ける必要があります。
指定申請に関する様式
病院・診療所にかかる新規指定に必要な書類
薬局にかかる新規指定に必要な書類
訪問看護にかかる新規指定に必要な書類
指定更新に関する様式
病院・診療所にかかる指定更新に必要な書類
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
薬局にかかる指定更新に必要な書類
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
訪問看護にかかる指定更新に必要な書類
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
変更に関する様式
病院・診療所の変更に必要な書類
薬局の変更に必要な書類
訪問看護の変更に必要な書類
休止、廃止、再開に関する様式
※ 開設者の変更等で医療機関コードが変わる場合は、「休止等届」+「指定申請」の取扱いとなります。
辞退に関する様式指定を辞退しようとする1か月前までに最寄りの保健福祉事務所まで提出してください。
提出先及び問い合わせ先
関係法令等
(指定自立支援医療機関の指定) 第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 (指定の更新) 第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定自立支援医療機関の責務) 第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 |