指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定手続き
自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定手続きについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき自立支援医療(育成医療・更生医療)を行おうとする場合は、知事から指定を受ける必要があります。
指定を受けようとする場合は、次のとおり必要な手続きをとって下さい。
なお、指定を受けようとする医療機関が中核市(福島市、郡山市及びいわき市)に所在する場合、指定者は中核市長となります。事務の流れや申請様式等は各中核市にお問い合わせ下さい。
※自立支援医療については、福島県障がい者総合福祉センターの関連ページを御参照ください。
指定申請手続き
提出先
各保健福祉事務所
受付日
随時受け付けしていますが、毎月20日に締め切ります。(20日が閉庁日の場合は、次の開庁日まで)
指定日
原則として、指定することを決定した日の属する月の翌月1日
例:7月25日に指定を決定した場合は、8月1日付けで指定。
申請にあたっての注意点
指定に必要な医療機関の体制や設備、医師や薬剤師の要件について
自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定等事務処理要領 [PDFファイル/193KB]
指定医療機関が医療を提供する際の義務や注意点について
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程[PDF:64KB]
その他
指定期間は6年間です。更新を受けなければ、その効力を失います。
指定後、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
自立支援医療(育成医療・更生医療)の種類
自立支援医療(育成医療・更生医療)は、次の担当する医療の種類ごとに指定を受ける必要があります。
(1)眼科に関する医療 | (2)耳鼻咽喉科に関する医療 |
(3)口腔に関する医療 | (4)整形外科に関する医療 |
(5)形成外科に関する医療 | (6)中枢神経に関する医療 |
(7)脳神経外科に関する医療 | (8)心臓脈管外科に関する医療 |
(9)心臓移植に関する医療 | (10)心臓移植術後の抗免疫療法による医療 |
(11)腎臓に関する医療 | (12)腎移植に関する医療 |
(13)小腸に関する医療 | (14)肝臓移植に関する医療 |
(15)肝臓移植後の抗免疫療法による医療 | (16)歯科矯正に関する医療 |
(17)免疫に関する医療 |
- 薬局の場合:調剤
- 訪問看護の場合:訪問看護
様式一覧
指定申請に関する様式
病院・診療所にかかる新規指定に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その1) | [Wordファイル/47KB] |
経歴書(別紙1) | WORD:34KB |
医師免許証の写し | |
研究内容に関する証明書(別紙証明書1) | [Wordファイル/29KB] |
体制及び設備の概要(別紙2) | WORD:26KB |
医療の種類 | 様式名 | 様式名 | ファイル形式 |
---|---|---|---|
|
心臓移植(腎移植・肝臓移植・歯科矯正)に関する臨床実績証明書 | 別紙証明書2 | [Wordファイル/37KB] |
|
心臓移植術後の抗免疫療法(肝臓移植術後の抗免疫療法)に関する臨床実績証明書 (指定医師用) |
別紙証明書3(その1) |
[Wordファイル/34KB] |
心臓移植術後の抗免疫療法(肝臓移植術後の抗免疫療法)に関する臨床実績証明書 (連携医師用) |
別紙証明書3(その2) |
[Wordファイル/36KB] | |
腎臓 | 人工透析に関する研修・臨床実績証明書 |
別紙証明書4 |
[Wordファイル/33KB] |
小腸 | 中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書 | 別紙証明書5 | [Wordファイル/36KB] |
薬局にかかる新規指定に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その2) | [Wordファイル/44KB] |
経歴書(別紙1) | WORD:31KB |
薬剤師免許証の写し | |
設備及び施設の概要(別紙2) | WORD:26KB |
訪問看護にかかる新規指定に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その3) | [Wordファイル/42KB] |
従事する職員の定数(別紙) | [Wordファイル/28KB] |
指定更新に関する様式
病院・診療所にかかる指定更新に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その1) | [Wordファイル/47KB] |
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
※指定更新申請時に自己点検を行う必要があります。自己点検表は指定更新申請書と併せて提出してください。自己点検については、こちらのページをご確認ください。
薬局にかかる指定更新に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その2) | [Wordファイル/43KB] |
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
※指定更新申請時に自己点検を行う必要があります。自己点検表は指定更新申請書と併せて提出してください。自己点検については、こちらのページをご確認ください。
訪問看護にかかる指定更新に必要な書類
様式名 | ファイル名 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その3) | [Wordファイル/43KB] |
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
※指定更新申請時に自己点検を行う必要があります。自己点検表は指定更新申請書と併せて提出してください。自己点検については、こちらのページをご確認ください。
変更に関する様式
病院・診療所の変更に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その1) | [Wordファイル/45KB] |
経歴書(別紙1) | WORD:34KB |
医師免許証の写し | |
研究内容に関する証明書(別紙証明書1) | Wordファイル/29KB] |
体制及び設備の概要(別紙2) | WORD:26KB |
誓約書 | [その他のファイル/86KB] |
- 担当する医療の種類によって必要な書類
上記新規指定申請に係る書類と同じ
薬局の変更に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その2) | [Wordファイル/42KB] |
経歴書(別紙1) | WORD:31KB |
薬剤師免許証の写し | |
設備及び施設の概要(別紙2) | WORD:26KB |
誓約書 | [その他のファイル/86KB] |
訪問看護の変更に必要な書類
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その3) | [Wordファイル/40KB] |
従事する職員の定数(別紙) | [Wordファイル/29KB] |
誓約書 | [その他のファイル/86KB] |
休止、廃止、再開に関する様式
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届 | [Wordファイル/37KB] |
※開設者の変更等で医療機関コードが変わる場合は、「休止等届」+「指定申請」の取扱いとなります。
辞退に関する様式
指定を辞退しようとする一か月前までに最寄りの保健福祉事務所まで提出してください。
様式名 | ファイル形式 |
---|---|
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退届 | [Wordファイル/33KB] |
提出先及び問い合わせ先
提出先及び問い合わせ先 | 管轄区域 |
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県北保健福祉事務所障がい者支援チーム 〒960-8012 電話:024‐534-4300 |
二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 |
県中保健福祉事務所障がい者支援チーム 〒962-0834 電話:0248‐75‐7811 |
須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
県南保健福祉事務所障がい者支援チーム 〒961-0074 電話:0248‐22‐5649 |
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
会津保健福祉事務所障がい者支援チーム 〒965-0807 会津若松市城東町5-12 電話:0242‐29‐5275 |
会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村 |
南会津保健福祉事務所保健福祉課 〒967-0004 電話:0241‐63‐0304 |
南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町 |
相双保健福祉事務所障がい者支援チーム 〒975-0031 電話:0244‐26‐1132 |
相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
関係法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(指定自立支援医療機関の指定)
第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
(指定の更新)
第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定自立支援医療機関の責務)
第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。