指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)における自己点検の実施について
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)における自己点検の実施について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に対する自己点検を実施します。
福島県においては、法第59条の規定に基づき、指定自立支援医療機関(育成・更生)の指定を行っておりますが、自立支援医療機関の質の確保及び給付の適正化を図るため、指定更新となる自立支援医療機関を対象に、自己点検表による検査を実施することとなりましたのでお知らせします。
※法第11条第2項
主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
提出様式
病院・診療所用の自己点検表 [Excelファイル/26KB]
訪問看護事業所用の自己点検表 [Excelファイル/24KB]
自己点検の対象機関
指定更新申請の対象となっている指定自立支援医療機関を対象に実施します。(令和7年5月1日指定更新分から実施予定)
なお、対象機関に対しては、自己点検の案内通知を発出します。
提出先
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書の提出先である管轄保健福祉事務所に対し、メールにより提出してください。