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【令和7年8月1日から】福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月6日更新

【重要なお知らせ】条例の改正について

令和7年3月25日に「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を改正し、令和7年8月1日から施行しました。

〈主な改正点〉
・土壌汚染の観点から「埋立て等に使用される土砂等」及び「埋立て等後の土地」の安全性を確保するために、安全基準を新設します。
・3,000平方メートル以上の土砂等の埋立てを行う場合には事前の届出が必要となるほか、 土地の埋立て等の実施中及び完了後に当該区域の土壌検査が必要となります。

 なお、令和6年6月1日から令和6年9月23日までに条例に基づく申請をした方は、改正前の土砂条例が適用されますので、詳しくは「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について(令和6年6月1日から令和6年9月23日まで)をご確認ください。

○福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(条文)(令和7年8月1日施行) [PDFファイル]

○福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則(条文)(令和7年8月1日施行) [PDFファイル]

○条例に関するよくあるお問い合わせ [PDFファイル]←更新中

条例の概要

「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」制度概要 [PDFファイル]

1 目的

  土砂等の崩落等による災害の発生及び土壌の汚染の防止を図り、県民の安全の確保及び生活環境の保全に資するため。

2 許可が必要な土砂等の埋立て等

 土砂等の埋立て等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合は、条例の許可が必要となります。

 ○対象となる土砂等の埋立て等

 土地の埋立て(令和7年8月1日から)

 ○対象となる土砂等

 土 砂:砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土など

 土砂等:土砂及び土砂に混入又は付着している物や、再生土や改良土と称されるもの

 ○許可を要しない土砂等の埋立て等

 下記の埋立て等は、面積が3,000平方メートル以上の場合であっても許可を受けずに行うことができます。

・ 同一区域内の土砂等を用いる埋立て等
・ 採石法や砂利採取法など、他法令等の許認可等に基づくもの(施行規則で定めるものに限る)
・ 国、地方公共団体その他施行規則で定める者が発注又は自ら行うもの
・ 非常災害に必要な応急措置として行うもの
・ ストックヤード運営事業者登録を受けたストックヤード運営事業に係るもの
・ 公共工事建設発生土に民間受入について県の登録を受けた土地で行うもの
・ 運動場、駐車場、農地などの施設の機能を維持するために行うもの
・ 土砂の埋立て等の高さ(施工前の地番面の最も低い地点と施工後の最も高い地点との垂直距離)が30センチメートル以下のもの
・ 陶器、ガラス、その他の製品を改造し、又は加工する原材料(改良土等を除く)として使うもの
・土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置として行う土砂等の埋立て等に係るもの
・福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例第45条に基づき実施される汚染土壌の処分に係るもの

3 安全基準に係る届出について(新設)

以下に該当する場合は、土砂等の搬入の届出(条例第16条、18条、20条)及び土壌検査の報告(条例第17条、第19条、第21条)が必要です。
1 条例第9条の許可を受けた方
2 盛土規制法第12条第1項の許可を受け、盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以上の宅地造成等に関する工事を行う方
3 盛土規制法第30条第1項の許可を受け、盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以上の特定盛土等又は土石の堆積等に関する工事を行う方
※1 土砂等の搬入の届出、搬入中の土壌検査の報告及び完了後の土壌検査の報告が必要となるのは、改正条例が施行される令和7年8月1日以降に本条例又は盛土規制法の許可申請を行い、許可を取得された方です。
※2 盛土規制法第12条第1項の許可を受けた方には、同法第15条第1項又は第2項の規定で第12条第1項の許可があったものとみなされた場合は含みません。同様に、盛土規制法第30条第1項の許可を受けた方には、同法第34条第1項又は第2項の規定で第30条第1項の許可があったものとみなされた場合は含みません。
詳細は水・大気環境課のウェブサイトを御確認ください。

4 関係者の責務

 本条例の施行により、土砂等の埋立て等を行う者だけでなく、土地の所有者や土砂等を発生させる者にも責務が発生します。

 
関係者 責務
土砂等の埋立て等を行う者

土砂等の埋立て等を行う際は、災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません

土砂等を搬入する者 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の運搬を行う際は、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければなりません
土地の所有者

所有している土地で不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう、その土地を適正に管理するように努めなければなりません

土砂等を発生させる者

建設工事に伴う土砂等の発生を抑制し、発生させた土砂等の有効利用の促進に努めなければなりません

発生させた土砂等によって埋立て等が行われる場合には、それらを使用した埋立て等が適正に行われるよう土砂等の埋立て等を行う者に協力しなければなりません。

5 違反行為への罰則等

 無許可で埋立て等を行った場合など条例に違反する行為に対して罰則が科せられます。

罰則規定
違反項目 罰則
無許可埋立て等及びこれらに対する措置命令違反等 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

許可基準違反に対する措置命令又は停止命令違反

若しくは安全基準への不適合による命令違反等

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
土砂等管理台帳作成、定期報告義務違反等 50万円以下の罰金
軽微変更届出、完了届出義務違反等 30万円以下の罰金

 

土砂等の埋立て等の構造基準について

埋立て等を行う土地及び土砂等の堆積の形状並びに土砂等の埋立て等に供する施設の構造については、
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の技術的基準を準用し審査します。

盛土規制法の技術的基準については、都市計画課ホームページに掲載しておりますのでそちらをご確認ください。

都市計画課ホームページ「盛土規制法の技術的基準等について」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/morido-gijutukijun.html

申請様式等

 ○申請の手引き [PDFファイル]

 ○様式要綱(本文) [PDFファイル]
  申請様式は下記よりダウンロードしてください。

様式一覧
様式番号 様式名称
様式第1号 土砂等の埋立て等許可申請書(word形式)
様式第2号 誓約書(word形式)
様式第3号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(word形式)
様式第4号 土砂等の埋立て等許可申請書(一時堆積)(word形式)
様式第5号 土砂等の埋立て等変更許可申請書(word形式)
様式第6号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(変更許可)(word形式)
様式第7号 土砂等の埋立て等変更届出書(word形式)
様式第8号 土砂等搬入届出書(word形式)
様式第9号 土砂等採取元証明書(word形式)
様式第9-2号 土砂等売渡・譲渡証明書(word形式)
様式第10号 検査試料採取調書(word形式)
様式第11号 土壌検査報告書(word形式)
様式第12号 土砂等使用量報告書(word形式)
様式第13号 土砂等の搬入量及び搬出量報告書(word形式)
様式第14号 土砂等の埋立て等完了(廃止)届出書(word形式)
様式第15号 土砂等の埋立て等譲受け許可申請書(word形式)
様式第16号 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(譲受け許可)(word形式)
様式第17号 地位承継届出書(word形式)
規則様式第1号 福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可標識 (word形式)
規則様式第2号(その1) 土砂等管理台帳 (word形式)
規則様式第2号(その2) 土砂等管理台帳(一時堆積)(word形式)

問い合わせ先

○埋立ての許可申請について

 郵便番号:960-8670

 所在地:福島市杉妻町2番16号

 担当課:福島県生活環境部産業廃棄物課

 電話番号:024-521-7259

 メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

○安全基準の届出について

 郵便番号:960-8670

 所在地:福島市杉妻町2番16号

 担当課:福島県生活環境部水・大気環境課

 電話番号:024-521-7258

 メール:mizutaiki@pref.fukushima.lg.jp

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