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福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について

改正条例を令和7年8月1日から施行しました

令和7年3月25日に「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」(以下「条例」という。)を改正し、令和7年8月1日から施行しました。

〈主な改正点〉
・土壌汚染の観点から「埋立て等に使用される土砂等」及び「埋立て等後の土地」の安全性を確保するために、安全基準を新設しました(条例第7条)。
​・安全基準に適合しない土砂等を使用した土砂等の埋立て等(土地の提供を含む)は、いかなる規模であっても禁止としました(条例第8条)。
・3,000平方メートル 以上の土砂等の埋立て等の行為者(条例の許可を受けた者、盛土規制法の許可を受けた者)に対して、安全基準に係る以下の届出を義務付けました。
 1. 土砂等の搬入の届出(条例第16条、18条、20条)
 2.土砂等の埋立て等実施中の土壌検査結果の報告(条例第17条、第19条、第21条)
 3.土砂等の埋立て等完了後の土壌検査結果の報告(条例第17条、第19条、第21条)
・土砂等の埋立ての規制を再開しました(第35条)。

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の詳細について

産業廃棄物課のウェブサイトを御確認ください。

※申請の手引き、要綱様式もこちら

安全基準に係る届出について

土砂等の搬入の届出、土壌検査の報告が必要な方

土砂等の搬入の届出(条例第16条、18条、20条)及び土壌検査の報告(条例第17条、第19条、第21条)が必要な方は以下のとおりです。

  1. 条例第9条の許可を受けた方
  2. 盛土規制法第12条第1項の許可を受け、盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以上の宅地造成等に関する工事を行う方
  3. 盛土規制法第30条第1項の許可を受け、盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以上の特定盛土等又は土石の堆積等に関する工事を行う方

※1 土砂等の搬入の届出、搬入中の土壌検査の報告及び完了後の土壌検査の報告が必要となるのは、改正条例が施行される令和7年8月1日以降に本条例又は盛土規制法の許可申請を行い、許可を取得された方です。
※2 盛土規制法第12条第1項の許可を受けた方には、同法第15条第1項又は第2項の規定で第12条第1項の許可があったものとみなされた場合は含みません。同様に、盛土規制法第30条第1項の許可を受けた方には、同法第34条第1項又は第2項の規定で第30条第1項の許可があったものとみなされた場合は含みません。

盛土規制法の許可を受けた方はこちらもご覧ください。
土砂条例チラシ(盛土規制法の許可取得者向け) [PDFファイル/499KB]

​​提出窓口

埋立て等を実施する場所

提出窓口

住所等

中核市
(福島市、郡山市、いわき市)

福島県生活環境部
水・大気環境課

〒960-8670 福島市杉妻町2-16 西庁舎10階
電話:024-521-7258

県北
(二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村)

県北地方振興局
県民環境部 環境課

〒960-8670
福島市杉妻町2-16
電話: 024-521-2721

県中
(須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町)

県中地方振興局
県民環境部 環境課

〒963-8540
郡山市麓山1-1-1
電話: 024-935-1503

県南
(白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)

県南地方振興局
県民環境部 環境課

〒961-0971
白河市昭和町269
電話: 0248-23-1421

会津
(会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)

会津地方振興局
県民環境部 環境課

〒965-8501
会津若松市追手町7-5
電話: 0242-29-3912

南会津
(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)

南会津地方振興局
県民環境部 県民環境課

〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
電話: 0241-62-2062

相双
(相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)

相双地方振興局
県民環境部 環境課

〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
電話: 0244-26-1232

※許可申請時の窓口(条例:産業廃棄物課、盛土規制法:各建設事務所又は中核市)とは異なりますので御注意ください。

提出方法

 事前に電話予約をされてから、土砂等搬入届出書及び土壌検査報告書を各窓口へお持ちください。
 また、届出書類等の記載方法など事前相談を希望される場合は、事前に電話予約をされてからご来庁をお願いします。
 事前相談済みの場合は、簡易書留など確実な方法での郵送提出も可能です。郵送による提出の場合は、届出書の写しを返送いたしますので、返信用封筒(切手貼付)を同封してください(土砂等の搬入の届出の場合のみ)。

提出期限

土砂等搬入届出書

土砂等の搬入を開始する日の14日前まで
※搬入する土砂等の量が5,000m3までごとに作成してください。

搬入中の土壌検査報告書

土砂等の搬入を開始した日から6か月を経過する日までごとに土壌検査を行い、6か月を経過した日から1か月を経過する日までに報告してください。
※1 一時堆積事業である場合は6か月を経過する日までごとではなく3か月ごと
※2 搬入開始日が4月1日の場合、初回の土壌検査を行う期日は10月1日、初回の土壌検査の報告の期日は11月1日となります。

完了後の土壌検査報告書

知事が別に指定する日まで
※1 別途届出窓口からお伝えします。 
※2 検査試料とする土砂等の採取は、完了後、遅滞なく行ってください。
※3 試料採取から結果の報告まではおよそ1か月を見込んでいます。

※土砂等搬入届出書、土壌検査の報告の提出部数は各1部です。

その他

  • 土砂等搬入届出書を提出する場合、搬入する土砂等が採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合は、土砂等売渡・譲渡証明書(要綱様式第9-2号)及び砕石法又は砂利採取法等に基づく採取計画の認可等を受けたことを証する書類を提出することで、検査試料採取調書(要綱様式第10号)、計量証明書、検査試料を採取した地点を明らかにした土砂等の採取場所の平面図、土砂等の採取場所の現場写真の添付を省略できます
  • 土砂等搬入届出書の内容に変更が生じた場合は、再度土砂搬入届出書を提出してください。変更の内容が変更許可に該当するものである場合は変更許可後遅滞なく、軽微変更届に該当する場合は軽微変更届出提出後遅滞なく、これら以外の場合は変更内容が判明次第遅滞なく提出してください。
  • 土砂等の搬入の届出、土壌検査の報告に関し、必要に応じて、別に書類の提出を求めることがあります。

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部改正(案)に関する意見募集の結果について

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正するにあたり、一部改正(案)に対する県民の皆様からの御意見を募集しました。

募集期間:令和6年11月1日(金)から令和6年12月2日(月)まで

募集結果:意見の提出はありませんでした。

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