平成11年商業統計調査速報(簡易調査)
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
平成11年商業統計調査速報(簡易調査)
利用上の注意
商業統計調査は、平成9年調査以降は5年ごとに実施し、その中間年(調査後の2年目)に、簡易な方法で調査を実施することとしています。平成11年商業統計調査は、事業所・企業統計調査と同時に実施した簡易な方法で調査したものです。
平成11年調査については、事業所・企業統計調査と同時調査により実施し、既設の対象事業所の捕捉を行っていること。また、産業格付け方法等が平成9年調査と一部取扱いが異なっていますので、時系列で使用される際には御注意願います。
なお、前回比(増減率)については、平成9年調査調査との整合性を保ち、時系列を考慮したもので算出しています。そのため公表数値により算出した値とは一致しておりません。
1 商業統計調査の概要
- (1) 調査の目的
- この調査は、商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。
- (2) 調査の根拠
- 統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による指定統計調査第23号。
- (3) 調査の期日
- 平成11年7月1日
- (4) 調査の範囲
- 日本標準産業分類に掲げる「大分類・―卸売・小売業、飲食店」に属する民営(国、地方公共団体以外)の事業所のうち飲食店を除く事業所(以下「商店」とう。)。なお、昭和63年調査より、地方公共団体の経営する事業所や官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の事業所及び訪問販売、通信・カタログ販売など店舗を持たないで商品を販売する事業所も調査の対象としている。ただし、平成11年調査については、全国すべての事業所・企業を対象とした総務庁所管の「事業所・企業統計調査」との同時調査により実施され、既設の対象事業所の捕捉を行っている。また、次に掲げるものは平成9年調査と取扱いが異なっているので時系列で使用される際には御注意願います。
- ア 国及び地方公共団体に属する事業所は調査の対象外。
- イ 代理商・仲立業は既設事業所のみを把握した。
- ウ 露店、屋台、立売、行商、旅商など営業場所が一定していないものまたは営業のための固定設備がないものは前回調査では調査の対象外としたが、今回は自宅を小売業商店として把握した。
- エ 劇場、運動競技場、駅の改札内など、出入りに入場料の支払を要する等の制限のある事業所内に設けられているものは対象外だが遊園地、公園内の別経営事業所のみについては把握した。
- オ 化粧品の訪問販売会社の営業所、代理店は前回調査では小売業として把握したが今回は卸売業として把握した。
- カ 訪問レディは前回調査では調査の対象外だが、自宅を小売業商店として把握した。
- キ 休業中・季節営業の事業所は前回調査では原則として調査の対象外であったが調査日に専従の従業者が居る場合は把握した。
2 主な用語の説明
- (1) 商店
- 主として、商品を購入して販売する事業所(同一企業内の本支店間または支店相互間で帳簿上商品の振替を行った場合も商品の購入または販売となる。)であって、一般には卸売業、小売業、飲食店といわれるが、この調査では飲食店に格付けされる事業所は対象とはしない。
- (2) 卸売業
- 主として次の業務を行う事業所である。
- ア 小売業者、飲食店または他の卸売業者に商品を販売するもの
- イ 産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売するもの。
- ウ 製造業者が別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売するもの(例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。)。
- エ 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行うもの。なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とする。
- オ 他人または他の事業所のために商品の売買の代理行為を行うものまたは仲立人として商品の売買のあっせんをするもの。
- (3) 小売業
- 主として次の業務を行う事業所をいう。
- ア 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む。)または家庭用消費のために商品を販売するもの。
- イ 商品を小売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所。なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、小売業とする。ただし、修理を専業としている事業所は修理業(大分類L サービス業)となる。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
- ウ 製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売するもの(洋服店、菓子店、パン屋、豆腐屋、家具屋、建具屋、畳屋、調剤薬局などにこの例が多くある。)。
- エ ガソリンスタンド。
- オ 主として無店舗販売を行うもの(店舗を持たないで商品を販売する事業所のことで、訪問販売または通信・カタログ販売を行っている事業所など)で、主として個人または家庭用消費者のために商品を販売する事業所。
- (4) 従業者
- 平成11年7月1日現在で、主としてその商店の業務に従事している者をいい、個人事業主と無給家族従業者、会社、団体の有給役員、常時雇用従業者(平成11年5月、6月の2か月間にそれぞれの月に18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている臨時及び日雇の者を含む。)をいう。
- (5) 年間商品販売額
- 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額をいう。
- なお、年間商品販売額には消費税を含む。
- (6) 売場面積(小売業のみ)
- 平成11年7月1日現在で商店が商品を販売するために、実際に使用している延べ床面積をいう。ただし、牛乳小売業、自動車小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業、訪問販売または通信・カタログ販売のみの事業所は売場面積を調査しないので除く。
3 産業分類
- (1) 日本標準産業分類
- 商業統計調査に関する産業分類の概要は次のとおりである。
- 大分類 ・ 中分類
- (2) 産業格付け
- 産業分類別に集計するための産業格付け方法は、次のとおりである。
- ア 取扱商品が単品の場合は、その商品分類番号により決定する。
- イ 取扱商品が複数の場合は、まず、商品分類番号上2桁の卸売品目(48~53)と小売品目(54~59)で、いずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業に決定する。ただし、「533代理商、仲立業」は除く。
- ウ 産業分類の格付けについては、商品分類番号上2桁の販売額で分類し、その最も大きい上2桁によって、中分類(2桁分類)を決定し、同様に3桁を順に分類し、小分類(3桁分類)を格付けする。
- なお、平成11年調査は、簡易調査として実施されたため、調査に用いた商品分類及び産業の格付方法が平成9年調査とは異なっている。このため、産業別の数値を時系列で使用される際には十分注意願います。
4 統計表
- (1) 統計表中の記号
- 「X」………………その数字に該当する商店が1または2であるため、個々の申告者の秘密保護の観点から数字を秘匿したことを示したもの。
- なお、この秘匿によっても数値Xが算出されるおそれがあるものについては、商店数が3以上でも「X」で秘匿した個所がある。
- 「―」………………該当がないものまたは調査していないもの。
- 「0」及び「0.0」……単位未満のもの。
- 「△」………………減少したもの。
- (2) 地区別の区分
- 県北地区……福島市、二本松市、伊達郡、安達郡
- 県中地区……郡山市、須賀川市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
- 県南地区……白河市、西白河郡、東白川郡
- 会津地区……会津若松市、喜多方市、北会津郡、耶麻郡、河沼郡、南会津郡
- 相双地区……原町市、相馬市、双葉郡、相馬郡
- いわき地区……いわき市
- (3) 売場面積に関する数値は、売場面積を持つ商店についてのみ計算している(牛乳小売業、自動車小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業、訪問販売及び通信・カタログ販売のみの事業所は売場面積を調査しないので含まれていない。)。
- (4) 構成比については、単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがある。
5 その他
- (1) この速報は、通商産業省が公表する速報、確報の数値と相違することがある。
- (2) 総務庁が公表する事業所・企業統計調査の結果とは、次の取扱いが相違しているため一致していないので御了承願います。
- イ 代理商・仲立業の新規事業所は、事業所・企業統計調査では把握したが商業統計調査では把握しない。
- ロ 同一経営者による近接事業所は、事業所・企業統計調査では複数事業所として把握したが商業統計調査では一事業所として把握した。
- ハ パチンコ景品交換所は、事業所・企業統計調査では卸売業として把握したが商業統計調査では把握しない。
統計表のダウンロードはこちら 統計表(Excel形式:894KB)