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当所では、外国為替及び外国貿易法(外為法)に定められた安全保障輸出管理に対応するため、当所の制度を利用いただく場合、ご利用される方に「居住者/非居住者」「特定類型該当性」を確認させていただくこととなりました。
ご利用される方には、職員から依頼人確認シートの提出を依頼させていただきますので、ご提出をお願いします。
御理解、御協力のほど、よろしくお願いします。
1 運用開始
令和7年6月2日(月曜日)から
2 様式
3 注意事項
当所から技術を提供するに当たり、利用者又は同行者のどなたかが安全保障輸出管理上の非居住者や特定類型該当者である場合は、当所の規程に基づく所定の手続を経た上で、提供の可否を決定します。
結果的に御希望される技術を提供できないこともありますので、あらかじめ御了承ください。
4 参考
安全保障輸出管理については、以下を御確認ください。
経済産業省ウェブサイト(外部リンク)