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災害による死者等の氏名等公表に係る対応方針

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月26日更新

 県では大規模な災害時における死者、行方不明者及び安否不明者の氏名等について、その公益性を鑑み、一定の条件のもとに公表することとしています。
【令和5年6月26日付け改正】
 安否不明者の安否情報を広く募り、救助対象者や捜索範囲を絞り込むことで救助活動の効率化・円滑化を図るため、安否不明者については家族等の同意を得ることなく、原則、氏名等を公表することとしました。

公表の区分

 
被災者区分 住民基本台帳
閲覧制限
家族等
同意
氏名 その他の公表
死者
行方不明者
なし あり 公表 ・住所(大字まで)
・年齢 ・性別
なし 非公表 ・市町村名
・年代 ・性別
あり -
安否不明者 なし - 公表 ・住所(大字まで)
・年齢 ・性別
あり - 非公表 ・市町村名
・年代 ・性別

※ 死   者 … 災害が原因で死亡し、死体が確認された者又は死体が確認できないが、死亡したことが確実な者
  行方不明者 … 災害が原因で所在が不明となり、かつ、死亡の疑いがある者
  安否不明者 … 災害発生地域において所在が不明となっている者

対応方針

災害による死者等の氏名等公表に係る対応方針【令和5年6月26日】 [PDFファイル/399KB]

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