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仲裁制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月12日更新

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仲裁制度

 仲裁は、当事者が争議の解決を仲裁委員会に委ね、その判断(仲裁裁定)に従って労働争議を解決する方法です。
 仲裁における仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を持ち、当事者を拘束します。これがあっせん案や調停案とは違うところです。

仲裁委員会

   仲裁は、労働委員会の公益委員3名で構成される仲裁委員会によって行われます。仲裁委員は、公益委員の中から当事者が合意によって選んだ者を労働委員会会長が指名します。
 

 
仲裁の流れ

仲裁フロー図

仲裁申請書及び記載例

 

 →仲裁申請書 [Wordファイル/64KB]
 ※仲裁申請書の記載例及び記載要領はあっせんのものを参照してください。

仲裁の注意点

   仲裁は、労使双方からの申請により開始されます。ただし、労使協約に「仲裁申請をしなければならない。」といったような定めがある場合は、いずれか一方から申請することで開始します。

 


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