市街地再開発事業
お知らせ
令和5年9月4日 郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業の事業計画の変更認可を公告します。
令和4年6月21日 郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業の規約の変更認可を公告します。
令和4年6月8日 福島駅東口地区第一種市街地再開発事業の事業計画等の変更認可を公告します。
令和3年9月22日 郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業の事業計画等の変更認可を公告します。
令和3年8月4日 福島駅東口地区市街地再開発組合の理事長の氏名等を公告します。
令和3年7月7日 福島駅東口地区第一種市街地再開発事業の組合設立認可を公告します。
市街地再開発事業
目的
土地利用が著しく不健全であり、都市の機能が低下している区域について、建築物の共同化と敷地の整備を併せて行うことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする。
事業主体
施行者 | :市街地再開発組合 |
:再開発会社 | |
:個人施行者 | |
:都市基盤整備公団、地方住宅供給公社 |
対象区域
高度利用地区(都市計画法)
都市再生特別地区(都市再生特別措置法)
特定用途誘導地区(都市再生特別措置法)
特定地区計画等区域(密集市街地整備法ほか)
事業内容
既存の建物を除却し、不燃化された共同ビルの建築及び敷地の整備を行う。
権利調整は権利変換方式により行う。
事業採算は、権利者が取得する床(権利床)以外の床(保留床)を第三者に処分することにより確保する。
補助・助成
補助率は、補助対象費用の3分の2(国:3分の1・地方公共団体:3分の1)
1.調査設計計画費
2.土地整備費
3.共同施設整備費
事業の流れ
取り組み事例
福島駅東口地区(福島市) 郡山駅前一丁目第一地区(郡山市) 郡山駅前一丁目第二地区(郡山市)
根拠法令等
都市再開発法(昭和44年、法律第38号)