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福島駅東口地区第一種市街地再開発事業の組合設立認可を公告します

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月7日更新

福島駅東口地区市街地再開発組合設立認可の公告

正誤

令和3年7月7日付公告

8 権利変換を希望しない旨の申し出をすることができる期間

本ページ 後ろから1 令和3年8月5日 令和3年8月6日

 

公告

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により、市街地再開発組合の設立(事業計画を含む。)を次のとおり認可した。

  令和3年7月7日

                                                      
1 組合の名称

  福島駅東口地区市街地再開発組合

2 事業施行期間

   令和3年7月7日から令和9年3月31日まで

3 施行地区

  福島市栄町、早稲町の各一部の区域

4 事務所の所在地

  福島市大町7番25号

5 設立認可の年月日

  令和3年7月7日

6 事業年度

   毎年4月1日から翌年3月31日まで

7 公告の方法

  福島県のホームページ等に掲載するほか、組合が適当と認める場所に掲示する。

8 権利変換を希望しない旨の申し出をすることができる期間

  令和3年8月6日

 

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