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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要

 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加しており、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等が設けられました。

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

 建築物省エネ法に係る認定について

 建築物の規模に関係なくすべての建築物が対象で、以下の2種類の認定があります。
 認定を受けようとする際は所管行政庁への申請が必要です。

 (1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第34条第1項)
 (2)建築物エネルギー消費性能に係る認定(法第41条第1項)

認定のメリット

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合

 省エネ性能向上のための設備の設置部分について、延べ面積の10分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。(容積率の特例)

(2)建築物エネルギー消費性能に係る認定の場合

 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の表示ができます。

認定の基準

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合

(1)申請に係る建築物が、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号) 第2章に定める基準)に適合すること(法第35条第1項第1号)

(2)計画に記載された事項が法第3条の基本方針に照らして適切なものであること(法第35条第1項第2号)

(3)資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること(法第35条第1項第3号) 

建築物エネルギー消費性能に係る認定の場合

(1)申請に係る建築物が、建築物エネルギー消費性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号) 第1章に定める基準)に適合すること(法第41条第2項)

認定申請書の提出

 福島県が所管する地域に所在する建築物の場合は、その地域を所管する各建設事務所建築住宅課へ正副各1部、計2部の提出となります。なお、代理の方による届出は委任状(任意様式)を添付してください。
 認定申請の際に必要となる図書は別紙のとおり[PDFファイル/33KB]です。

認定申請手数料

 各種認定申請をする場合には認定申請手数料が必要となり、その手数料は別紙のとおり [PDFファイル/125KB]です。

 なお、審査機関(「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づく登録建築物調査機関、「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関)による技術的審査を受けて適合証が交付されている場合は、認定申請手数料が安くなります。

「工事が完了した旨の報告書」等の提出

 建築主等は、認定を受けた建築物の工事が完了したときは、以下の書類を建設事務所に提出願います。

工事が完了した旨の報告書 [Wordファイル/32KB]
・建築基準法第7条第5項に規定する完了検査済証の写し(完了検査を要しない工事の場合は、建築士による工事監理報告書または受注者による発注者への工事完了の報告書など)

・工事写真

申請の取下げ等

 取下げ、取りやめ、名義変更、誤記訂正の場合は、それぞれに応じた届出書 [Wordファイル/80KB]を提出してください

 

所管行政庁について

建物の建設地

所管行政庁

備考

福島市内

福島市長(開発建築指導課)

 

郡山市内

郡山市長(開発建築指導課)

 

いわき市内

いわき市長(建築指導課)

 

会津若松市内

会津若松市長(都市計画課)

建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ。それ以外の建築物の場合は県

須賀川市内

須賀川市長(建築住宅課)

建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ。それ以外の建築物の場合は県

それ以外の地域

福島県知事(各建設事務所)

 

 

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