建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
省エネ適合性判定の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、一定規模以上の非住宅建築物(特定建築物)を建築しようとする建築主に対して、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)が義務付けられました。これにより、特定建築物を建築しようとするときは、その建築物を「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させなければなりません。
また、本規定は建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の審査対象となるため、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用ができません。
建築物省エネ法の概要(各種制度、手続き等の流れ)はこちらの資料をご覧ください。
省エネ適合性判定が義務付けられる「特定建築物」の要件
(1)新築の場合
非住宅部分の面積が2,000平方メートル以上の建築物
(2)増改築の場合
非住宅建築物(部分)の増改築のうち、以下を満たすもの
(1)300平方メートル以上の増改築で、増改築後の延べ面積が2,000平方メートル以上
(2)「増改築後の延べ面積」に対する「増改築部分の面積」の割合が2分の1超
※建物の用途や構造等により、適用除外となる建築物があります。必ず所管行政庁と事前協議を行ってください。
省エネ適合性判定の申請先について
省エネ適合性判定は、以下の所管行政庁または福島県を業務区域としている登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請することができます。
特定建築物を建築しようとする地域 | 所管行政庁 | 担当課 | 問合先 |
---|---|---|---|
福島市 | 福島市役所 | 開発建築指導課 | 024-525-3764 |
郡山市 | 郡山市役所 | 開発建築指導課 | 024-924-2371 |
いわき市 | いわき市役所 | 建築指導課 | 0246-22-7516 |
二本松市、伊達市、本宮市、 伊達郡、安達郡 | 福島県県北建設事務所 | 建築住宅課 | 024-521-2575 |
須賀川市、田村市、岩瀬郡、 田村郡、石川郡 | 福島県県中建設事務所 | 建築住宅課 | 024-935-1462 |
白河市、西白河郡、東白川郡 | 福島県県南建設事務所 | 建築住宅課 | 0248-23-1636 |
会津若松市、河沼郡、大沼郡 | 福島県会津若松建設事務所 | 建築住宅課 | 0242-29-5461 |
喜多方市、耶麻郡 | 福島県喜多方建設事務所 | 建築住宅課 | 0241-24-5727 |
南会津郡 | 福島県南会津建設事務所 | 建築住宅課 | 0241-62-5337 |
相馬市、南相馬市、相馬郡、双葉郡 | 福島県相双建設事務所 | 建築住宅課 | 0244-26-1223 |
省エネ適合性判定の手数料
県内の各建設事務所に申請する場合の手数料は以下をご覧ください。
福島県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例 [PDFファイル/232KB]
その他所管行政庁(福島市、郡山市、いわき市)、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請する場合は、申請先に直接ご確認ください。
※建築物の用途や構造等により、手数料額の取り扱いが異なる場合があります。必ず申請先と事前協議を行ってください。
省エネ適合性判定に必要な書類等
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を参照の上、申請先と事前協議を行ってください。
なお、施行規則第1条、第2条に定める様式は以下のとおりです。
〇変更計画書(別記様式第2) [Wordファイル/42KB]
〇設計内容説明書(参考様式) [Wordファイル/55KB]
エネルギー消費性能に係る計算書は、以下のページのプログラムを活用して作成することが出来ます。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)
各建設事務所に「軽微な変更に該当していることを証する書面」の公布を申請する場合には、以下の様式をご利用ください。
〇軽微な変更に関する証明書の交付申請書 [Wordファイル/42KB]
※エネルギー消費性能の再計算を行った場合の必要書類については、施行規則第2条中の「別記様式第2」を「軽微な変更に関する証明書の交付申請書」に読み替えてください。
詳しくは福島県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 [PDFファイル/83KB]第7条をご覧ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
福島県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしましたので、お知らせします。
建築物省エネ法について
詳細は建築物省エネ法のページ(国土交通省)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)