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確認申請・検査

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月7日更新

建築確認申請の手続き

1 建築確認申請について

 建築物には、建築基準法のみでなく、他の多くの法令により種々の規制がなされていますので、それを事前にチェックするために、建築主が建築物の工事着手前に確認申請をするよう義務付けられています。

2 建築確認手続について

 建築確認申請は建築主が建築物の工事着手前に確認申請書、設計図書及び建築計画概要書を建築主事に提出することによって行われます。
 そのほか、建築設備、工作物などを設ける場合にもそれぞれ別な様式、設計図書による申請が必要です。

3 確認申請等関係手数料について

 福島県建築主事に建築確認申請を提出する場合の申請手数料や完了検査申請手数料等は、福島県建築基準法施行条例(福島県条例第60号) 第47条の2~47条の9で定めております。

福島県建築基準法施行条例
上記の例規は、福島県例規集で検索してください。

4 申請様式について

 建築基準法施行規則で定める申請様式はこちらをご覧ください。

(建築工事届及び建築物除却届の電子様式について)
「建築工事届(第四十号様式)」及び「建築物除却届(第四十一号様式)」のExcel形式が新しくなり、入力漏れや重複選択等があるとエラー表示されるようになりました。
「様式(Excel)の使用方法」を確認してから記入してください。

福島県建築基準法施行細則で定めている申請様式は、こちら [86KB]からダウンロードください。

5 その他

 建築確認申請の基本的な事務手続きフローはこちら(PDF形式 9KB)

 県内の都市計画区域の概要(gif画像 164KB)

  建築基準法第6条第1項第4号の指定区域(都市計画区域内と同様に4号建築物について建築確認申請が必要な区域)

 ※建築確認・中間検査・完了検査は、指定確認検査機関でも受けることができます。

問合せ

 建築確認申請に関する問合せは こちら[問合せ先一覧]

 

建築物の中間検査

 福島県では、建築基準法第7条の3に基づく中間検査の対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程を指定しております(福島市、郡山市、いわき市は別に指定)。
 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの特定工程及び特定工程後の工程等を次のとおり指定しました。
 なお、変更箇所は実施期間のみであり、区域、対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程は変更ありません。

  令和6年2月29日公布5建第1809号 [PDFファイル/57KB]

 

  [旧指定] 令和3年2月26日公布2建第2458号 [PDFファイル/58KB]  

          ※平成30年3月30日に中間検査の内容が改正されました。詳しくはこちら [PDFファイル/444KB]

木造建築物中間検査マニュアルについて

 平成30年7月1日以降に確認申請がされたものについては、自己居住用の木造一戸建て住宅につきましても中間検査の対象となることから、検査の円滑化を図ることを目的に「木造建築物中間検査マニュアル」を策定しました。

木造建築物中間検査マニュアル [PDFファイル/632KB]

木造建築物中間検査チェックシート [Excelファイル/45KB] (参考様式)

基礎工事施工結果報告書 [Excelファイル/27KB](参考様式)

 「木造建築物中間検査マニュアル」は、福島県内の特定行政庁と福島県内に本店を置く指定確認検査機関で構成する「福島県特定行政庁等連絡会議」において策定しておりますので、この会議の構成員は、本マニュアルの内容に基づいて中間検査を実施します。

 令和元年7月には「木造建築物の中間検査申請に必要となる図書の例」を作成しました。
注意点をチェックポイントとしてまとめています。

木造建築物の中間検査申請に必要となる図書の例 [PDFファイル/776KB](参考)

福島県特定行政庁等連絡会議構成員
機関種別 構成員
特定行政庁 福島県、福島市、郡山市、いわき市
限定特定行政庁 会津若松市、須賀川市

福島県内に本店を置く

指定確認検査機関

一般財団法人 ふくしま建築住宅センター、

株式会社 建築検査機構、

合同会社 あんしん住宅検査センター

上記以外の指定確認検査機関に中間検査を申請する場合の取扱いについては、申請先に直接お問い合わせください。

その他の問合せ、事前協議等について

建設地を所管する特定行政庁の窓口までお問い合わせください。

 

 

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