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汚泥資源を原料とする新たな公定規格「菌体りん酸肥料」の登録申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新

新たな公定規格「菌体りん酸肥料」の追加について

・令和5年10月1日から、りん酸質肥料に新たな公定規格「菌体りん酸肥料」が追加されました。
・保証成分として、りん酸全量を1%以上含むことが必要です。
・原料は汚泥資源です。また生産方法は汚泥肥料と同じです。
・汚泥肥料と異なり、普通肥料の原料に使用できます。

「菌体りん酸肥料」の登録申請について

菌体りん酸肥料の原料に使用できる汚泥資源について

下記の種類の汚泥資源が原料として使用できます。

  • 下水汚泥
  • し尿汚泥
  • 工業汚泥
  • 上記の汚泥を焼成したもの

「菌体りん酸肥料」の「品質管理計画」の策定及び計画の大臣確認について

原料汚泥等の放射性セシウムの確認について

  • 通知「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」に基づき、原料汚泥等の放射性セシウムの濃度が「キログラム当たり200ベクレル以下」の場合は菌体りん酸肥料の原料として使用できます。
  • 上記の放射性セシウム濃度は、「脱水汚泥」または「焼成した汚泥」での濃度です。
  • 汚泥の排出業者は、原料となる汚泥の放射性セシウム濃度を測定し、汚泥の搬出先等と併せて記録・保管してください。また、報告書については、東北農政局へ毎月10日までに報告してください。
  • 菌体りん酸肥料の生産業者は、原料汚泥の放射性セシウムの濃度がキログラム当たり200ベクレル以下であることを確認のうえ原料として使用し、搬出元・数量等とともに記録・保管を行うこととなります。
  • 放射性セシウム濃度の測定方法や報告様式等の詳細については、「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」(農林水産省のホームページへのリンク)を参照してください。

立入検査の実施について

  • 菌体りん酸肥料の登録後は、他の普通肥料と同様に立入検査が実施されます。
  • 検査はFAMICと福島県が合同で行います。

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