汚泥資源を原料とする新たな公定規格「菌体りん酸肥料」の登録申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
新たな公定規格「菌体りん酸肥料」の追加について
・令和5年10月1日から、りん酸質肥料に新たな公定規格「菌体りん酸肥料」が追加されました。
・保証成分として、りん酸全量を1%以上含むことが必要です。
・原料は汚泥資源です。また生産方法は汚泥肥料と同じです。
・汚泥肥料と異なり、普通肥料の原料に使用できます。
・保証成分として、りん酸全量を1%以上含むことが必要です。
・原料は汚泥資源です。また生産方法は汚泥肥料と同じです。
・汚泥肥料と異なり、普通肥料の原料に使用できます。
「菌体りん酸肥料」の登録申請について
- 登録申請の手続きについては、普通肥料の登録の申請と同じです。「普通肥料の登録の申請」を参照して、登録申請書等を提出してください。
- 「りん酸全量」の他に成分保証を行う場合には、「りん酸全量」の他に保証する成分の分析も登録申請の前に必要です。
- 登録申請には、下記のとおり「品質管理計画」の策定及び計画の農林水産大臣確認が必要です。登録申請書に「品質管理計画」の農林水産大臣確認通知写しを添付してください。
- ※福島県農業総合センターでは持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析事業者に依頼してください。
- 登録した「菌体りん酸肥料」を福島県で販売するには、肥料販売の届出が必要です。販売の届出をしていない場合には、「肥料販売に関する届出について」を参照し、肥料販売の届出書も併せて提出してください。
菌体りん酸肥料の原料に使用できる汚泥資源について
下記の種類の汚泥資源が原料として使用できます。
- 下水汚泥
- し尿汚泥
- 工業汚泥
- 上記の汚泥を焼成したもの
「菌体りん酸肥料」の「品質管理計画」の策定及び計画の大臣確認について
- 「菌体りん酸肥料」では品質維持のため、登録申請の前段階として原料の管理や年4回以上の成分分析等を含めた「品質管理計画」を策定してFAMICへ提出する必要があります。
- FAMICでは、「品質管理計画」の提出を受け現地確認を行います。「品質管理計画」が適切と認められた場合には、農林水産省から大臣確認通知が送付されます。
- 登録申請の際には、この大臣確認通知の写しを添付する必要があります。
- 「品質管理計画」の様式については、「肥料成分を保証可能な新たな公定規格(菌体りん酸肥料)の創設について」(農林水産省のホームページへのリンク)からダウンロードしてください。
原料汚泥等の放射性セシウムの確認について
- 通知「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」に基づき、原料汚泥等の放射性セシウムの濃度が「キログラム当たり200ベクレル以下」の場合は菌体りん酸肥料の原料として使用できます。
- 上記の放射性セシウム濃度は、「脱水汚泥」または「焼成した汚泥」での濃度です。
- 汚泥の排出業者は、原料となる汚泥の放射性セシウム濃度を測定し、汚泥の搬出先等と併せて記録・保管してください。また、報告書については、東北農政局へ毎月10日までに報告してください。
- 菌体りん酸肥料の生産業者は、原料汚泥の放射性セシウムの濃度がキログラム当たり200ベクレル以下であることを確認のうえ原料として使用し、搬出元・数量等とともに記録・保管を行うこととなります。
- 放射性セシウム濃度の測定方法や報告様式等の詳細については、「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」(農林水産省のホームページへのリンク)を参照してください。
立入検査の実施について
- 菌体りん酸肥料の登録後は、他の普通肥料と同様に立入検査が実施されます。
- 検査はFAMICと福島県が合同で行います。