普通肥料の登録申請について
- 普通肥料は、含有成分量や生産法等が公定規格(ファミックの公定規格のページへのリンク)で定められている肥料です。生産するためには農林水産大臣への登録申請が必要ですが、「菌体りん酸肥料」や「有機質肥料」、「副産肥料等」、「石灰質肥料」等一部の普通肥料は、工場が所在する都道府県知事への登録で生産ができます。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第6条第1項に基づき、福島県知事へ普通肥料の生産を登録申請する際は、登録手数料及び肥料の見本を添えて申請書を提出しなければなりません。
- 普通肥料の登録期間は6年または3年です。登録を継続する場合は更新手数料及び登録証を添えて登録有効期間更新申請書を福島県知事へ提出しなければなりません。
- 普通肥料の登録申請の手引きはこちら [PDFファイル/580KB]
普通肥料の生産登録に関する申請先について
- 普通肥料の生産登録の申請は下記に提出してください。
- また、生産登録等について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
普通肥料の生産登録申請に係る手続きについて
登録申請書2部、登録手数料、肥料見本の他、下記の書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
登録申請書は1銘柄につき1件提出してください。
- 肥料登録申請書 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
- 肥料登録申請書(「菌体りん酸肥料」・「乾燥菌体肥料」等の場合) [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
- 登録手数料:3万5千円(福島県収入証紙のみ)
- 肥料の見本(500g以上)
- 生産工程の概要1部(記載方法についてはこちらを参照してください(ファミックの記入例へのリンク))
- 原料や成分量確認のため、配合した肥料の種類と割合を記載したもの(配合設計書)を1部添付してください。
配合設計書の記載例についてはこちらを参照してください(ファミックの配合設計書の記入例へのリンク) - 添加材を使用する場合は、添加する量が必要最小限であることを示す資料を1部添付してください。
- 保証成分値及び重金属の含有量確認のため、成分分析表1部
※福島県農業総合センターでは持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析事業者に依頼してください。 - 申請事項及び申請者を確認するために 、以下の書類を1部添付してください。
- 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの) - 他社の工場で委託生産する場合は、生産設備の貸借による肥料の生産に関する届出書を1部提出してください。
生産設備の貸借による肥料の生産に関する届出書(普通肥料) [Wordファイル/17KB] - 「乾燥菌体肥料」・「菌体肥料」・「副産肥料」・「菌体りん酸肥料」を登録しようとする場合は、植害試験の結果も1部添付しなければなりません。
- 試験方法はこちらを参照してください(ファミックの「植物に対する害に関する栽培試験の方法・解説(2017)」へのリンク)
登録後の注意事項
登録証の備え付け
- 肥料登録の際、生産業者に福島県知事の登録証を交付します。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第11条の規定に基づき、登録を受けた生産業者は登録証を本社に備え付けなければなりません。
- 併せて、同法同条の規定に基づき、登録証の写しを、登録した肥料の生産事業場に備え付けなければなりません。
生産業者保証票について
- 肥料の品質の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、普通肥料を生産したときは容器または包装の外部に「生産業者保証票」を添付しなければなりません。
- また、容器や包装を用いない場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、各荷口または各個に「生産業者保証票」を添付しなければなりません。
- 「生産業者保証票」の表示規格及び表示事項等についてはこちらを参照してください(ファミックの記載例のページへのリンク)。
帳簿の備付と生産記録
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条第1項の規定に基づき、肥料の生産業者は、生産事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、肥料の名称及び生産数量を記載しなければなりません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条第3項の規定に基づき、帳簿は2年間保存しなければなりません。
放射性セシウムの暫定許容値について
- 通知「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(農林水産省の該当ページへのリンク)に基づく肥料・土壌改良資材・培土の放射性セシウム暫定許容値は400 Bq/kg(製品重量)です。
- 暫定許容値を超過する肥料を生産・販売しないよう注意してください。
普通肥料の登録更新について
- 登録を更新する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づき、肥料登録期間更新申請書を福島県知事へ提出しなければなりません。
- また、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第8条に基づき、肥料登録期間更新申請書は有効期間満了の30日前までに提出しなければなりません。
- 登録期間を更新する場合は、登録期間更新申請書2部、登録更新手数料、肥料登録証を福島県農業総合センターへ提出してください。
肥料登録期間更新申請書 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
登録更新手数料:7千100円(福島県収入証紙のみ)
肥料登録証(登録証原本)
普通肥料の変更届及び登録証書替交付申請等について
肥料の品質の確保等に関する法律第13条に基づき、登録事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に、福島県知事へ届け出なければなりません。
また、変更事項によっては、同法同条に基づく福島県知事への登録証書替交付申請が必要です。
上記において、肥料販売業務開始届出書の届出事項にも変更が生じた場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
変更届の提出が必要となる変更事項
下記の変更が生じた場合は、変更届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
- 法人の代表者の氏名
- 生産する事業場の名称または所在地
- 保管する施設の所在地
肥料登録事項変更届 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
変更届及び登録証の書替交付申請書の提出が必要となる変更事項
下記の変更が生じた場合は、肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書を、福島県農業総合センターへ2部提出してください。
また、併せて当該肥料の登録証も福島県農業総合センターへ提出してください。
- 氏名(法人の場合は法人の名称。ただし、合併や分割で名称が変わる場合には下記の手続きになります)
- 住所(法人の場合は本社の所在地)
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書 [Wordファイル/18KB](2部提出してください)
登録証の書替交付申請書の提出が必要となる変更事項
下記の場合は、登録証の書替交付申請書を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
また、併せて従前の登録証も福島県農業総合センターへ提出してください。
- 法人の場合:合併または分割で登録を受けた者が変わる場合
合併に基づく肥料登録証の書替交付申請書 [Wordファイル/18KB](2部提出してください)
分割に基づく肥料登録証の書替交付申請書 [Wordファイル/18KB](2部提出してください) - 個人の場合:相続により登録を受けた者が変わる場合
相続に基づく肥料登録証の書替交付申請書 [Wordファイル/18KB](2部提出してください)
その他の注意事項
登録証を滅失または汚損した場合
- 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第3項の規定に基づき、福島県知事にその旨を届け出て、登録証の再交付を申請しなければなりません。
- 汚損した登録書を添えて、肥料登録証再交付申請書を、福島県農業総合センターへ2部提出してください。
肥料登録証再交付申請書 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
肥料の名称を変更する場合
- 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づき、事前に福島県知事へ届出及び申請しなければなりません。
- 当該肥料の登録証を添えて、肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書を、福島県農業総合センターへ2部提出してください。
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
普通肥料の登録失効について
下記の場合には、肥料の品質の確保等に関する法律第15条第1項に基づき、福島県知事へ失効届を提出しなければなりません。
事実発生後、すみやかに失効届を、福島県農業総合センターへ2部提出してください。
- 肥料の登録期間満了の前に肥料生産を廃止した場合
- 肥料の登録期間が満了したとき
肥料登録失効届(生産廃止) [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
肥料登録失効届(期間満了) [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
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