内水面共同漁業権の切替について
内水面共同漁業権の免許について
令和5年9月1日付けで内水面共同漁業権を次のとおり免許しました。
内水面共同漁業権遊漁規則の認可について
令和5年9月1月付けで内水面共同漁業権の遊漁規則を次のとおり認可しました。
1漁業権の免許番号、漁業権者の名称及び住所、認可に係る遊漁規則
免許番号 | 漁業権者の名称 | 漁業権者の住所 | 遊漁規則 |
---|---|---|---|
内共第1号 | 真野川 漁業協同組合 |
南相馬市鹿島区西町一丁目1番地 | 別紙1 |
内共第2号 | 新田川・太田川 漁業協同組合 |
南相馬市原町区桜井町二丁目120番地の8 | 別紙2 |
内共第3号 | 新田川・太田川 漁業協同組合 |
南相馬市原町区桜井町二丁目120番地の8 | 別紙3 |
内共第4号 | 室原川・高瀬川 漁業協同組合 |
双葉郡浪江町大字権現堂字下川原94番地1 | 別紙4 |
内共第5号 | 熊川 漁業協同組合 |
双葉郡大熊町大字熊川字久麻川495番地の1 | 別紙5 |
内共第6号 | 富岡川 漁業協同組合 |
双葉郡富岡町大字本岡字上本町420番地1 | 別紙6 |
内共第7号 | 木戸川 漁業協同組合 |
双葉郡楢葉町大字前原字中川原68番地 | 別紙7 |
内共第8号 | 木戸川 漁業協同組合 |
双葉郡楢葉町大字前原字中川原68番地 | 別紙8 |
内共第9号 | 夏井川 漁業協同組合 |
いわき市平字月見町51番地の5ウィーンビレッジ301号 | 別紙9 |
内共第10号 | 鮫川 漁業協同組合 |
いわき市川部町川原32番地 | |
内共第11号 | 阿武隈川 漁業協同組合 |
福島市宮代字上川原10番地 | 別紙11 |
内共第12号 | 久慈川第一 漁業協同組合 |
東白川郡矢祭町大字東舘字舘本52番地 | 別紙12 |
内共第13号 |
猪苗代・秋元非出資 |
耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島26番地2 | 別紙13 |
内共第14号 | 猪苗代・秋元非出資 漁業協同組合 |
耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島26番地2 | 別紙14 |
内共第15号 | 檜原 漁業協同組合 |
耶麻郡北塩原村大字檜原字剣ケ峯1093番地 | 別紙15 |
内共第16号 | 檜原 漁業協同組合 |
耶麻郡北塩原村大字檜原字剣ケ峯1093番地 | 別紙16 |
内共第17号 | 西会津地区非出資 漁業協同組合 |
耶麻郡西会津町野沢字原町乙2148番地 | 別紙17 |
内共第18号 | 阿賀川非出資 漁業協同組合 |
河沼郡会津坂下町大字白狐字堀南乙174番地の7 | 別紙18 |
内共第19号 | 会津非出資 漁業協同組合 |
会津若松市北会津町三本松字中大川向27番地 | 別紙19 |
内共第20号 | 南会東部非出資 漁業協同組合 |
南会津郡下郷町大字豊成字下モ6370番地 | 別紙20 |
内共第21号 | 只見川 漁業協同組合 |
河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲61番地2 | 別紙21 |
内共第22号 | 沼沢 漁業協同組合 |
大沼郡金山町大字中川字大田面1488番地 | 別紙22 |
内共第23号 | 野尻川非出資 漁業協同組合 |
大沼郡金山町大字玉梨字横井戸2798番地の1 | 別紙23 |
内共第24号 | 伊北地区非出資 漁業協同組合 |
南会津郡只見町大字只見字田中1215番地の1 | 別紙24 |
内共第25号 | 南会津西部非出資 漁業協同組合 |
南会津郡南会津町山口字堀田770番地1 | 別紙25 |
内共第26号 | 檜枝岐村 漁業協同組合 |
南会津郡檜枝岐村字見通1155番地1 | 別紙26 |
内共第27号 |
檜枝岐村 魚沼 |
南会津郡檜枝岐村字見通1155番地1
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内共第28号 |
檜枝岐村 利根 |
南会津郡檜枝岐村字見通1155番地1
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2 遊漁規則の施行の日
令和5年9月1日
内水面共同漁業権漁場計画等について
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により内水面共同漁業権漁場計画を定めましたので、同法第67条第2項により読み替えて準用する第64条第6項の規定に基づき、当該漁場計画の内容とその他農林水産省令で定める事項を公表します。
併せて、漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。
1 内水面共同漁業権漁場計画の内容
内水面共同漁業権漁場計画 (表紙 [PDFファイル/42KB]、漁場計画 [PDFファイル/344KB])
2 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条各号に掲げる事項
(1) 漁業法第67条第2項により読み替えて準用する第64条第4項の規定により聴いた内水面漁場管理委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果
ア 内水面漁場管理委員会の意見の概要
福島県内水面共同漁業権漁場計画の案について(答申)(令和5年4月17日付け5内水漁管委第6号) [PDFファイル/35KB]
イ 当該意見の処理の結果
当該意見を踏まえて、福島県内水面共同漁業権漁場計画のとおり、内共第4号(請戸川)漁場計画について、漁業の名称にかわえび漁業を追加し、内水面共同漁業権漁場計画を作成した。
(2)漁場図
共同漁業権(内共第1号~内共第28号) [PDFファイル/23.9MB]
3 漁業の免許予定日及び申請期間
令和5年5月23日付け福島県告示第359号 [PDFファイル/819KB]
(1)漁業の免許予定日
令和5年9月1日
(2)申請期間
令和5年5月23日から同年6月30日まで
漁業権の免許申請等について
漁業権について申請等を行う際は、「漁業権の免許申請等の手引き」を参考にしてください。
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案に関する意見の聴取の結果
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定に基づき実施した福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案に関する意見の聴取の結果を、同条第2項の規定に基づきお知らせします。
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案に関する意見及び検討結果 [PDFファイル/97KB]
以下は、意見聴取を実施した際に公表した内容です(募集は終了しています)。
趣旨
現在、本県が免許をしている内水面の共同漁業権は、令和5年8月31日で存続期間が満了し、令和5年9月に切替を迎えます。
そのため、県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定に基づき、福島県内水面共同漁業権漁場計画を作成します。
つきましては、当該計画の案を作成するにあたり、漁業法第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定に基づき、当該内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。
意見の聴取の詳細
資料の公表
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案及び関係資料は、以下よりダウンロードできます。
資料の郵送を希望される場合は、250円切手を貼った角2の返信用封筒を住所・氏名を記載のうえ同封し、福島県農林水産部水産課(以下の問い合わせ先)まで請求してください。
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案について
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案 [PDFファイル/276KB]
福島県内水面共同漁業権漁場計画の素案の概要 [PDFファイル/134KB]
現行の漁業権に係る資料
第五種共同漁業権の免許の内容(平成25年9月3日付け福島県報号外第61号別冊)
現在の漁業権免許状況 [PDFファイル/198KB]
根拠法令等
漁業法(昭和24年法律第267号)(抜粋) [PDFファイル/121KB]
漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)(抜粋) [PDFファイル/255KB]
意見の提出方法及び提出先
別紙様式により、以下の方法で提出してください。
なお、意見を述べる場合、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により、当該事案に関して利害関係のあることを疎明しなければなりません。
○別紙様式(PDF [PDFファイル/93KB]/ワード [Wordファイル/20KB])
(1)電子メールの場合
メールアドレス:suisan@pref.fukushima.lg.jp
※件名を「内水面漁場計画の素案に対する意見」としてください。
(2)郵送の場合
郵便番号:960-8670(住所の記載は不要です。)
宛 先:福島県農林水産部水産課 漁業調整担当
(3)FAXの場合
FAX番号:024-521-7940
提出期限
令和4年12月20日(火)まで
※最終日の17時15分まで必着。郵送の場合には、最終日の消印有効。
提出された意見の取扱
・ いただいた御意見は、福島県内水面共同漁業権漁場計画の案の作成の参考とさせていただきます。
・ 御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。
・ 提出いただいた書類等は返却いたしません。
・ 利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、意見に対して回答をしないことがあります。
・ 電話や匿名での御意見の提出は受け付けられません。
・ 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御承知ください。
問い合わせ先
郵便番号:960-8670
福島県農林水産部水産課 漁業調整担当
電 話:024-521-7379
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