蜜蜂の飼育に関する手続きのご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新
福島県では養蜂振興法および福島県転飼条例等に基づき、蜜蜂の飼育や蜂群の移動を行う場合に、許可申請や届出などの手続きが必要です。
手続き方法
必要な様式をダウンロードして、管轄の家畜保健衛生所に提出して下さい。
- 蜜蜂の転飼 (蜂蜜もしくは蜜ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育をすること)をする人は、必要書類の他に許可申請手数料が必要となります。転飼許可申請書に手数料分の「福島県収入証紙」を貼付して提出してください。
転飼許可申請手数料について
- 飼養群数が1場所15群以下の場合、1群につき150円の手数料が必要となります。
- 飼養群数が1場所16群以上の場合、1場所につき2,300円の手数料が必要となります。
個人情報の取扱に係る同意について
- 福島県では、農薬による蜜蜂の被害軽減対策として、農薬散布事業者(以下、事業者という)が県内で蜜蜂を飼養する養蜂家(以下、養蜂家という)に対して、無人航空機による農薬散布情報を直接提供する体制となりました。
- このため、飼育届又は転飼申請書の記載内容(飼育者の氏名、連絡先、飼育場所)を事業者に提供する必要があるため、各申請書の提出をもって、事業者への情報提供に同意したと見なします。
- これにより、事業者から養蜂家に農薬散布情報が提供されます。